売買契約成立後に返金要求がある場合の対応について
売買契約が成立しているのであれば、原則として、返金の必要はありません。合意解除の申入れなのかどうか不明ですが、買主側が返品・返金を求める理由を踏まえて、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
売買契約が成立しているのであれば、原則として、返金の必要はありません。合意解除の申入れなのかどうか不明ですが、買主側が返品・返金を求める理由を踏まえて、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
ケースバイケースです。 これも、弁護士と話し合って下さい。
プライバシーの侵害になるので、新たなトラブルになりますよ。 終わります。
一般論として、弁護士会照会などで契約者情報の開示を求めるというのは考えらえるところですが、ご自身のケースですと紛争解決のために必要な行為かというと疑問があります。 あくまでも債権回収が目的なわけですから、提訴などの選択肢を検討すべき...
既に対応不要と答えをいただいているのであれば対応不要です。 なお、個人間売買はトラブルが多く、トラブルのときに法的な解決は困難ですのでご利用には一定のリスクがあることをご理解の上ご利用されてください。
その知り合いの方から弁護士費用等多額の費用を請求され支払うも解決できず、さらに費用を請求され消費者金融にお金を借りている状況です。 →ご相談内容を拝見する限りでは、相手が依頼した弁護士の費用を原則支払う義務はありませんので費用請求の...
調査してみないと判断できません。
当該金額を請求してみたらいかがでしょうか? 金額的に弁護士に依頼するほどの金額ではないと思いますので、ご自身で交渉されるのが良いかと思います。
債権回収の依頼を弁護士が受けている場合に調査は可能です。 電話番号だけ調べるということはできません。
差し押さえの対象にはならないので、お金を借りるための、詭弁と 思います。 おせっかいながら、貸さないほうが、賢明だとは思います。
>当初はすぐ返せるとの事でしたが、"急な出費があって返せない" や "今月は返す" と明言しても実際返さない。等がほとんどで正直、相手の言い訳等は整合性、合理性に欠ける様なものばかりです。 整合性、合理性のある言い訳というのがどのよ...
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。
悪意がないので、刑事問題になる気づかいはありません。 前の福祉課に事情を話して清算するといいでしょう。 過去の入出金履歴は、当然、見ると思います。
ラインの送信の履歴は残っていないのでしょうか。 いずれにせよ、そのやりとりが「合意」の内容と言えるかどうかという問題です。 ラインは会話に近いのですが、通常の会話では、提案や修正などのやりとりをへて最終的な合意に至ります。 一つの発言...
弁護士会照会に応じるかは否かは金融機関ごとに対応が異なります。 仮に、弁護士会照会の回答を金融機関に拒否された場合でも、 弁護士に依頼して住所不詳ということで訴訟提起をする方法もございます。 一度、弁護士にご相談された方がよろしいと思...
負担付贈与というのは何を負担にしたのでしょうか? いずれにせよ一度よく検討なさって対応をお考えになったほうがよいと思います。
新規営業しているということであれば、タイミング次第にはなりますが、口座から回収できる可能性もありますし、勤務先がわかっているのであれば、給与差押えなどをすればよいと思われます。 相当期間が経過していることや、相手方が返金対応を述べて...
証拠をよく確認する必要はありますが、弁護士に依頼して回収を目指すことはできるでしょう。ただ、実際に満足に回収できるかどうかは相手の現在の資力等にもよるので、その点については留意が必要です。
結構、難しい問題です。 まずは、メルカリ規則を読み込まないといけません。 規則にてがかりとなる規定が見当たらないときは、民法の売買契約の条文から 判断することになります。
法人間の取引の場合にはクーリングオフ規定の適用除外となるケースが多いため、その場合はクーリングオフ制度の利用は難しいでしょう。
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
繰り返しになりますが、 事業譲渡と株式譲渡を混同されています。 株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。 支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤...
今の裁判で、巻き込んだほうがいいので、弁護士に相談して、訴訟告知 という手続きをしてもらうことになるでしょう。
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。
信販系で1500万工面したというのは正直疑問を感じざるを得ないのですが、 対応としては、わかっている情報を整理して弁護士や警察に相談なさってください。 内容的に公開相談で回答できる事案ではありません。
貸金返還請求ということになると思いますが、事実関係や証拠状況によっては法的措置を検討できる可能性があります。ただ、法的措置をとったとしても、相手方の資力によっては実際の回収が難航する可能性はあります。 弁護士に個別に相談なさった方が...
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...