婚約者に貸したお金を返してもらいたい
弁護士”会”照会の利用を検討する事案ではありません。 金銭請求のために所在調査を「含めて」依頼することは考えられますが、所在調査のみの依頼では、職務上請求等を使うことができません。 金銭請求を含めてとなると弁護士費用で赤字となる可能...
弁護士”会”照会の利用を検討する事案ではありません。 金銭請求のために所在調査を「含めて」依頼することは考えられますが、所在調査のみの依頼では、職務上請求等を使うことができません。 金銭請求を含めてとなると弁護士費用で赤字となる可能...
債務引き受けは、元の債務者が債務者のままである併存的債務引き受けと、元の債務者が責任を免れる免責的債務引き受けの二種類がありますが、いずれにせよ、債権者の承諾等(法的には不正確ですが)が必要です。 また、債務引き受けと、株式譲渡は、独...
裁判手続きを行なっているのであれば、どこの裁判所の何部が事件の担当部となったのか、事件番号(令和◯年(◯)第〇〇〇〇号)はいくつなのかを確認し、裁判所で記録の閲覧等を行えば調査できるかと思われます。 また、訴訟を起こしているのであれ...
横領被害による 損害賠償請求は、利息をつけて 給料差し押さえできますか? →判決の主文において、利息又は遅延損害金に関しても言及があるのでしたら利息を付けた差し押さえなどは可能です
友人にお金を貸しています。200万ほど。借用書などはありません。返って来ないのですが訴えることは可能ですか? →借用書がなくとも訴訟提起すること自体は可能ですが、相手が貸し付けについて否定した場合、証拠が必要になります。なお、証拠は借...
おおよその事情から判断すると、 弁護士が和解金を受け取ったのが2020年5月13日ですから、その時点で精算金を依頼者に返還する義務が発生しますが、5年の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときからですから、弁護士が和解金を受け取っ...
【質問1】 仮執行はいつから可能なのでしょうか? → 仮執行宣言とは、判決が確定する前に強制執行を可能とする宣言のことを言います。 民事訴訟法第259条1項に「財産権上の請求に関する判決について…仮執行をすることができることを宣...
動産執行に過大な期待を抱いておられるようですが,現実問題としては,換価可能な価値のある財産(ブランド品など)を持っていることが判明しているようなケースを除いて,動産執行を申し立ててもほぼ執行不能で終わりますので,むしろ動産執行は費用の...
貸し付けた証拠が必要です。キャッシングの50万円について、取引履歴などからどの部分が相手が使用したのかを特定する必要があります。現金についても100万円を一括で渡したのか、5万円などその都度渡したのか、いつどのように渡したのかの点につ...
公正証書の中に強制執行認諾文言という,約束を守らなければ強制執行しても良いという条項が入っているのであれば,裁判をしなくとも執行をかけることも可能です。一度強制執行の内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
> 裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか? 人違いとの主張に対...
貸した時期が交際中である場合は,返済約束の存在が明らかに分かるようなLINEのやり取り等がなければ,相手方が「もらったもの(つまり贈与)」と主張した時に勝てるかどうか微妙な展開になります。内容証明を送ることは考えてよいと思いますが,相...
これらを根拠に、名誉毀損・侮辱による損害賠償請求をついかしたいのですが、できるものでしょうか。 できるとして、どのくらいの額が妥当でしょうか。 →名誉毀損や侮辱は不特定又は多数人に知られる状態(公然性)であることが要件であり、答弁書は...
何のために診断書を待っているのか分かりませんし、何の通知を送るのかも分かりませんので、回答のしようがありません。 窓口になってもらっている弁護士に相談してみてください。
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか? →裁判であれば、貸金返還請求訴訟において貸し付けの事実の立証ができなければ棄却はされます。 もっとも、貸金返...
その場合は訴訟になります。 調停は相手の出席が必要ですので。 お役に立てず、すみません
残念ながら、契約は成立しています。どんなタイミングであれ、一方的な都合で解約することはできません。そんなことを認めてしまうと、支払われた代金を安心して使うことができなくなります。このことは、ライブチケットでも同じことです。
> ・訴状、証拠などの資料のコピー代 訴訟費用に該当しますが(書類作成提出費用)、実際に支出したコピー代ではなく、裁判所へ提出した書面の通数に応じた計算となっています(民事訴訟費用規則2条の2第1項及び同別表第二)。 > ・被告が...
そこまで来たら裁判以外に手段はないでしょう。相手方が借金を認めている記載がLINEやメールで残っているならばそれを証拠にして「少額訴訟」という裁判を起こすのが最も手っ取り早い手段です。約束を平気で破る人を相手に法的手段を使わずにお金を...
①について あなたとの関係では、債務者にお金が支払われたのが差押命令の送達前なら支払いは有効でこれ以上第三債務者には請求できませんが、送達後ならば支払いは無効で、全額請求できます。裁判所から送達通知書という書類が届いているはずなのでご...
給料差し押さえをする際会社側に損害賠償請求未払い、養育費未払いなどの内容は通知されるのでしょうか →会社に送られる差押命令書には請求債権目録という損害賠償請求や養育費請求などの請求権の内容が記載された書類も付いていますので、損害賠償...
時効の可能性があります。 途中で一部でも返したり、債権を認めると時効援用はできませんので、早めに弁護士に相談に行きましょう。
1・取下げの理由によりますが、再提訴される可能性は残ります。 見通しを知るには、裁判資料の確認が必要不可欠ですので、資料をもって、弁護士の法律相談を受けてください。 2・こちらがすでに答弁書を提出している場合は、原告の訴えの取下げに...
任意の支払いが期待できないのであれば裁判での請求が必要となってくるかと思われます。 金額の根拠等についてはこちらに当該金額の請求権があることを証明する証拠として必要となる場合もあるでしょう。
少額なため弁護士を雇うのはやめた方がいいのでしょうか。 正直、このまま諦めるのは納得できないです あくまで一般的にですが、弁護士費用は、はるかに掛かるでしょう。 数十倍の可能性があります。 また、ご自身でやるにしても、その手間や経費...
>昨年、交際していた方から殴られ、刑事事件となりました。彼は罰金刑で既に出てきております。 → 傷害事件の被害者として、検察庁から刑事事件の確定記録を入手し、傷害事件に関する損害賠償請求(慰謝料請求)の証拠とすることができます。 ...
通常なら、客単価×人数程度でしょう。 わざと無断キャンセルをして店を困らせようとしていないのであれば、犯罪にはなりません。 弁護士が入るとその分の費用まで請求されるおそれがありますから、 支払うつもりがあることを早めに伝えた方がいい...
経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求...
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。