貸金請求を受けています
現在貸金請求を受けています。
しかし、私自身、貸付を受けた認識もなく、お金を受け取ったわけでもありません。
仕事をする上でミスをし、返さなければいけないお金ができてしまったものを貸付たと言って貸金請求をしてきています。
借りた覚えがないもの、貸したという証拠もほぼないです。借用書も書いていません
この場合、貸金請求ではなく、債権請求権だと思うんですが、間違った請求をしてきている事を主張し、このまま進めようと思っているんですが、変更や取り下げは争っている以上同意が必要との事ですが、私側が拒否し貸金請求を借りてないで押し通した場合って有利に進むものなんでしょうか?
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか?
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか?
→裁判であれば、貸金返還請求訴訟において貸し付けの事実の立証ができなければ棄却はされます。
もっとも、貸金返還請求が棄却されても別訴として貸金ではない請求訴訟も可能であり、結局は返さなければいけないお金があるのでしたら、その返済の話はしたほうがいいとは思われます。
ありがとうございます。債権請求として再度訴えてくるという事ですね。それは構わないんですが、向こうが主張している金額が164万円なんですが、164万円に膨れ上がってる意味がわからず、金額も争ってるところなんですが、金額を争う場合は164万全ての証明がなされなければ主張は通らないですか?
こちらとしては借りていない事とその164万円全ての証明をしてもらわないと認否できない事を陳述しています。
この争ってる中で債権の話はしていいものなんでしょうか?