貸金返還請求について
裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか?
また、返済を一部してきていてそれを貸した事実として主張した場合、相手がその借りた金額に対して返済した訳じゃないとか言い訳してきたらやはり証拠として弱いですか?
また、メモなども証拠になるという話なんですが、もし、PCなどデータとして貸したと残していてもいくらでも改ざんができるわけなんですが、それを言われた場合改ざんではない証拠も必要となってきますか?
> 裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか?
人違いとの主張に対しては、そのアカウントが相手方のものであることを証明しなければならない事案はあるでしょう。
> また、返済を一部してきていてそれを貸した事実として主張した場合、相手がその借りた金額に対して返済した訳じゃないとか言い訳してきたらやはり証拠として弱いですか?
その反論が具体性を持っているかどうかによって判断は変わります。当事者の関係性、やり取りされた金額、その際の背景事情によって、相手方の主張がそもそも信用に値しないという事案もあります。
> また、メモなども証拠になるという話なんですが、もし、PCなどデータとして貸したと残していてもいくらでも改ざんができるわけなんですが、それを言われた場合改ざんではない証拠も必要となってきますか?
一般論としては、必要となる場合はあります。