株式譲渡契約時の債務の引継ぎ
株式譲渡契約で債務者(譲渡人)から譲受人に債務の引継ぎがありました。
この時、譲受人に弁済能力がなかったとしても契約は有効でしょうか。
また、債務者(譲渡人)がこのことに善意でも悪意でも問題はないのでしょうか。
それと、債権者に対して事前承認の求める義務はないのでしょうか。
以上、ご教授いただければ幸いです。
債務引き受けは、元の債務者が債務者のままである併存的債務引き受けと、元の債務者が責任を免れる免責的債務引き受けの二種類がありますが、いずれにせよ、債権者の承諾等(法的には不正確ですが)が必要です。
また、債務引き受けと、株式譲渡は、独立した別のものですから、原則としては、両者は関連しません。
契約時点で両者が関連するという特約を結んでいれば、債務引き受けの瑕疵(弁済能力がないことが瑕疵と言えるかどうかは検討が必要ですが)が、影響することはありえますが。
すみません、相談の仕方がよくなかったです。
株式譲渡契約書の表示保証内の簿外債務とお考えください。
以上、よろしくお願いいたします。