民事執行法、差押えについて
民事執行法について
例えば、100円や1000円の債権を有している債権者が動産執行をする場合
100円や1000円以上は差し押さえられない(128条)為、無剰余(129条)になるのでしょうか?
100円や200円はあくまで比喩ですが、少額の債権を費用倒れで差し押さえようとする場合、超過差押えになる事からも、動産執行は認められないのでしょうか?
民事執行法、施行規則について、諸々の手続きの流れが気になります
動産執行は超過差押が禁止されますので,お書きのように,請求債権額を超える価値の動産の差押えはできません。しかも個人宅の家財の強制執行では現金やブランド品,軽自動車といったモノがなければほとんどの事案で執行不能になります。動産執行は執行官費用がかかるので,請求債権額が少額の場合は(より執行費用が安くつく)預金差押に注力した方がよいということです。
ご回答頂きありがとうございます。
現在、少額の債権を有しているのですが、預金差押が望めない場合、費用倒れでも、強制執行をするべきでしょうか?
民事執行規則に基づけば、例えば1000円分の差押をする為に、10000円分の動産を差押える事や、10000円分の動産を、1000円分の価値で換価する事が出来ないという解釈になります。
諸々を勘案すると、少額の債権を有している場合、預金以外は望み薄と感じてしまいます。
動産執行に過大な期待を抱いておられるようですが,現実問題としては,換価可能な価値のある財産(ブランド品など)を持っていることが判明しているようなケースを除いて,動産執行を申し立ててもほぼ執行不能で終わりますので,むしろ動産執行は費用の無駄です。貸金業者等が損金処理の目的でわざわざ申し立てるとか,実質的に債務者に対してプレッシャーをかける目的で行う(つまり合法的な嫌がらせ)というケースの方が多いと思われます。民事執行法の改正で預貯金債権の情報取得手続や財産開示手続等が整備されているので,時効更新等を含め,それらの手続の方が実質的な回収に繋がると思います。