フリマアプリでの詐欺未遂罪について
質問1 →相手が決済をした後ならあなたが現実に売上金をフリマアプリから受け取っていなくても,その時点で「既遂」になっている,つまり詐欺罪が成立していると思われます。 質問2 →相手が訴えてくることは止められません。実際に裁判を起こさ...
質問1 →相手が決済をした後ならあなたが現実に売上金をフリマアプリから受け取っていなくても,その時点で「既遂」になっている,つまり詐欺罪が成立していると思われます。 質問2 →相手が訴えてくることは止められません。実際に裁判を起こさ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 本来であれば1キロ超過分の500円を支払う必要があったにもかかわらず、これを支払わずに品物を持ち帰ったとなると、態様により詐欺罪又は窃盗罪が成立し得るでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺の可能性が高いかと思いますが、相手方の特定情報が分からないとなると現実的に回収は困難ですので、念のため警察に相談をして、今後同様の被害に遭わないようにシャットアウトするべきでしょう。
無理ですね。 これで相談は終了します。
そのサイトを見たわけではありませんので金額を1桁勘違いするという状況がよく分かりません。 直接弁護士に相談し、詳細を説明した上で回答をもらった方がよろしいかと思います。
Twitterのアカウントやカカオのアカウントから個人を特定することは可能かと思われます。 また、一度はだまして金銭を受け取っているので、形式的には詐欺罪に該当します。 ただ、8か月前のことで、金額も比較的小さいので、何かされる可能性...
>刑事告訴と民事の両方を検討していますが、ベストなのは金が返ってくることです。どういう順序でことを運べばいいですか? >刑事事件で金が戻ればいいですが、期待できますか? 書かれている事情だけでは刑事事件といえるかどうか判断がつきま...
確認なのですが、Aさんが手間賃をとっているのがおかしいということなのでしょうか?
破産管財人はその債権をどのように処理したのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続における質問は、あくまで債務者の財産状況を明らかにするために必要な事項に限られるため、刑事責任を追及することを目的とした探索的な質問は認められません。ただし、相談者様が...
銀行に責任のあることがはっきりすれば、銀行は返金します。 返金しないときは訴訟してください。
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...
ストーカー規制法に違反する可能性はあります。 実際に相手方の行為がストーカー規制法に違反するか否か、弁護士に法律相談を依頼するのが宜しいかと存じます。
解約できないと言う条項ではなく、おそらく解約をさせないため、適当に言いくるめるために「この条項にひっかかるー」と言っているだけでしょう。 そもそも差止めを請求できるという条項は、まったく法律的に意味不明です。 お金をわざわざ消費者金...
断固、強気で戦うことです。 相手も、貸金業法違反など弱みがあるので、刑事事件にならないように慎重に、あなたをおどします。 あきらめすに、おどしに屈しないことです。 ばれたところで恥をかくだけです。 口座売買はないでしょう。
99%詐欺なので、なるべく早く、弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思います。ここでは契約書等の確認が出来ないので、十分な回答が出来ません。 人生終わりにする前に自己破産や個人再生という最終手段があるので、少し落ち着いて下さい。
なるべく早く弁護士か消費生活センターに相談して下さい。このサイトでは出来ることに限りがあります。 数年前までは無視していればよかったりしましたが、最近は訴訟提起も珍しくなくなり、その場合は無視というわけには行きません。
>苗字のみでフルネームがわからないのですが、それでも検索は可能なのでしょうか? やってみないとわからないので、とりあえず検索してみましょう。 可能性としては、同じ事務所名で同じ苗字、というケースはありえます。 ただ、あったとしても...
結局のところ相手方次第なので、返金されているにも関わらず、何かしらの損害があると主張して 少額訴訟をしてくる可能性はゼロではありません。 ただ、返金されているなら、あえて時間と労力をかけてまで少額訴訟しない人が多いと思います。 (相...
悪用される可能性があるので、代表者名義と取締役名義を変更することですが、 それが困難なら、費用はかかりますが、会社を解散し清算したほうが安全でしょう。 会社をたたんで利用できなくすることですね。
法的に言いますと、けい太さんが投資を始めることをすすめたことと、お相手の損失の間に相当因果関係はないため損害賠償義務はありません。お相手には法的に支払いをする義務はないことを伝えるしかないでしょう。
メルアド、電話番号、本名、住所は本物かどうか、ですね。 連絡を取ってみるといいでしょう。 また、あなたが常習的に援助交際してるなら、警察に相談しないほうがいいでしょう。 はじめてなら、警察に相談したほうがいいでしょう。 詐欺と見るか、...
少し長くなりますが解説致します。 なぜ、副業で契約した会社と別の名前でクレジット決済が入っているかというと、 通常、副業詐欺を行うような会社は、自分の名前では、カード会社との加盟店契約をとることが難しいためです。 そのため、副業詐欺...
詐欺の可能性が濃厚と思います。 電話での説明も録音しておくといいですね。 証拠が肝心ですから。 相手の住所、事業者名、責任担当者名、その他、内容証明を出すときに 必要な情報も入手しておくといいでしょう。
>私の目的は賠償請求ではなく逮捕です。 ネットでは回答が難しいので、詳細な事情を伝えて、警察か弁護士に相談に行ってみましょう。 ネット上で数行事情を書いていただいただけでは、逮捕の可能性についての検討が難しいからです。
具体的にどのような取引だったのでしょうか? また、相手が未成年であったことはどのように確認したのでしょうか?
>警察に相談、被害届を出そうとした場合対応してもらえるのでしょうか? >高い勉強代と思って泣き寝入りするしかないのでしょうか? 泣き寝入りする可能性を考えているのであれば、まず、警察に相談すべきでしょう。 その結果、対応してくれなけ...
弁護士に相談して、支払い義務がないので、今後は支払わないこと、支払ったお金は 返金するように、手紙を1本出してもらうといいでしょう。
電話にでるべきですか?とのことですが、あなたはどうしたいのでしょうか? 電話を架けてくるのをやめて欲しいのであれば、電話に出れば済む話ですし、何も対応したくないのであれば、そのままでも構いません。
事務局とのやりとりが重要ですね。 事務局がどこまで関与できるのか、わかりませんが、あなたに廃棄の責任は ないように思います。 代金は払わなくていいでしょう。 放置がいいように思います。 つぎに備えて、これまでのやりとりと証拠を整理して...