2年前納品した写真データを当時未成年を理由に、現在返金申請されています。返金義務はありますか?

先日、2年前に写真のデータを納品した方から返金の請求が来ました。
御本人曰く自分は未成年なので(現在も未成年?)その当時の返金は法律上できるの一点張りでお話ができません。
本人とはお取引した際は特に未成年だとは確認も思いもしませんでした。
また、納品した写真データは納品を確認、お取引終了も確認してもらって、その後本人が写真を加工してアイコン等に使用していることも確認しています。
完成品を見せた際も特に文句などはなく満足された文面をお返しいただいておりました。
2年前にデータを渡してお取引終了となっていたものでも相手が未成年であれば全額返金しなくてはならないのでしょうか?

相手の方に弁護士を通してやり取りしていただけるのが一番なのですが、返金金額よりも弁護士の方を通すほうがお金がかかるので対応したくないと言われてしまい対応のしようがありません。

この場合当方はどう対応するべきでしょうか?
また、2年前の納品で納得され、データを使用されている場合でも相手が未成年の場合返金義務は生じるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

今回は自分が個人間のやり取りとは言え、相手方の成人しているか、親御さんの許可を得ているかというやり取りを失念していた自分の落ち度ということで返金を行いました。

具体的にどのような取引だったのでしょうか?
また、相手が未成年であったことはどのように確認したのでしょうか?

お金を支払ってもらって写真を取り、そこに追加で絵を書き込んでデータとして渡すという流れでした。
その当時に成人してるかの話をすることを失念しており、そのまま相手の方にお支払いいただき(この時はpaypalで送金してもらいました)データ受領してもらって取引を終了しました。
未成年だというのはつい最近、メールで親にバレたので返金をして欲しい、自分は未成年だからできると言われている状態です。
生年月日以外モザイクがかかった学生証?のような写真をもらいましたが本人かわかりません。