訴える事は可能ですか
弁護士費用がかかっていないにもかかわらず、かかったと嘘をついて弁護士費用を受け取った場合、詐欺罪に該当する可能性があります。 また、民事上でも損害賠償請求ができる場合があります。 具体的にどのような請求ができ、どのように進めていくか...
弁護士費用がかかっていないにもかかわらず、かかったと嘘をついて弁護士費用を受け取った場合、詐欺罪に該当する可能性があります。 また、民事上でも損害賠償請求ができる場合があります。 具体的にどのような請求ができ、どのように進めていくか...
可能でしょう。 民事執行法197条3項但し書き、をご覧ください。 指摘のようなケースでは、3年を待つことはないですね。 疎明資料の添付など手続きについては、書記官に問い合わせるといいでしょう。
出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...
その通りです。 多くの弁護士が対応できる事案でしょう。
書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。
誰からバス代の請求をされたのか分かりませんが、貸切のバスなどではなく、特に予約もとっていなかったのであれば、請求はバス会社側のミスかもしれません。
これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...
>発注した内容が全て揃っていない場合、「契約不履行」となりウェルカムプランの全額返金を求めることは可能なのでしょうか? 返還を求めること自体は可能です。
詐欺の可能性が高いでしょう。 消費者金融の登録についてはできるだけ早く解除することを勧めます。 念のためクレジットカード会社にも連絡しておきましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特にお父様において認知症等により判断能力が低下しているといった事情がなければ、お父様から兄に対してスマホ等の返還請求の裁判を起こすことが考えられるでしょう。 もし、お父様の判断能力...
なるべくお早めに消費生活センターか弁護士に相談してください。弁護士に相談するときは、最寄りの弁護士会に事情を話して紹介してもらうのがいいかも知れません。弁護士会によりますが。 無料求人広告の費用請求については、最近かなり問題になって...
返金する必要はないです。 愛人手当としての性質をもつ贈与なので、相手には、返金請求権は ありません。 罪に問われることもありません。
支払い義務は発生します。 あとは、裁判所で、減額や分割の支払いを求めることになります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手を騙して金品を貰ったといった事情があれば、詐欺罪として警察の捜査対象になったり、受け取った金品の返還を求められたりするリスクがありますが、特にそのような事情はなく、いわゆるパパ...
丁寧な言葉で訂正をお願いすることについて、なんら問題はありません。 内容証明でされることも問題ありません。 損害の請求ではないので、時効は関係がないでしょう。
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
あとは消費者問題に詳しい弁護士をさがして相談することです。
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
一般的なご回答になりますが、受け取りを拒否することはできないでしょう。消費生活センター等で相談されることをお勧めいたします。
単なる貸付ではなく故意の不法行為だと認定されれば免責の対象外として債権は残ります。カードの履歴や回数券現金化の証拠集めをし、弁護士に返答しましょう。
各地で弁護士の有志が結成しているクレジット・リース被害対策弁護団が存在する場合があります。 お住まいの地域の弁護士会や消費生活センターで、クレジット・リース弁護団の連絡先を紹介して欲しいと問い合わせしてみるとよいでしょう。 弁護団...
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
都市伝説です。改名したからといって法律上の義務が消滅することはありません。 もちろん名前が変わっていることで調査が難しくなる可能性はあります。
犯罪収益移転防止法違反ですね。 警察から連絡が来る前に、事情説明と謝罪をしに行ったほうがいいですね。 このまま不安な気持ちで過ごすのはよくないですね。 重たい罪ではないので。
何が必要でどういうやり取りが今後必要になってくるのかが少し分からないのですが、 極力郵送で用を済ませるか、弁護士に相談して代理でやって貰うなどの方法があるかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
>一度、公正証書を交わしているのに、再提案する事は可能なのでしょうか。 提案すること自体は可能です。 ただ、相手が応じてくれるかは不透明で、親族に知られたくないのであれば、拒否される可能性もあると思います。
一般論としては、勤務先や財産の在りかを開示するようことを法的に義務付けたり、弁護士会照会などの手続きで調査することが可能です。 実際に差し押さえをできるかについては、相手が財産を持っているかなどによって来るためケースによるということに...