パパ活での金銭トラブルについて
お恥ずかしながらパパ活をしていました
相手との関係を切るに当たって少しいざこざがありましたが、最後は今まで使ったお金や先払いしたお金の返金を求めないと約束してくれたのですが
少したってから、納得が行かないので弁護士に相談しますと言われました
この場合わたしはなにか罪に問われますか?
また返金義務はありますか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相手を騙して金品を貰ったといった事情があれば、詐欺罪として警察の捜査対象になったり、受け取った金品の返還を求められたりするリスクがありますが、特にそのような事情はなく、いわゆるパパ活の対価として平穏に受け取った金品であれば、基本的に返還する必要はありません。
ただし厳密に言うと、法律上、肉体関係を伴うパパ活の場合(=性交渉の対価として金品を受け取っていた場合)は、相手方は前払いの分も含め一切相談者様に対して金銭の返還を求めることができませんが、肉体関係を伴わないパパ活の場合(=性交渉なしで、食事やデートのみの対価として金品を受け取っていた場合)には、前払いしてもらっていた分(対価としての食事やデートを実施していない分)は返還する義務があり得るでしょう。