計画的自己破産 転売行為
知人に『今、手持ちがないからカードを貸してくれ、お金が入ったらすぐ返す』と言われクレジットカードを貸してしまいました。
その後、1か月して自己破産手続きをしたようで弁護士から受任通知書が届きました。
貸した私も悪いとは思っていますが、
この場合、返すあてもなくクレジットを使い、自己破産しようとしている知人は計画的だと思いますが罪に問われないのでしょうか?
ちなみに私のクレジットでJR回数券を複数回買い、金券ショップで売っていたようです。
ここに記載されている事情だけでは返すつもりがなかったかどうか分かりませんので、罪に問われるかどうかも判断がつきません。
単なる貸付ではなく故意の不法行為だと認定されれば免責の対象外として債権は残ります。カードの履歴や回数券現金化の証拠集めをし、弁護士に返答しましょう。