元彼によるクレジットカード不正利用。

ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、...

詐欺グループにSNS広告を依頼してしまった

契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみで...

PayPayでの投げ銭について

>PayPayでの報酬受け取りや投げ銭は利用規約としてNGとでてきますが、 >ブログやオンライン勉強会などでPayPayでの投げ銭を案内している方を実際に見たことがあります。 PayPayの利用規約を直接確認したわけではありませんが...

SNS広告の効果誇張は違法?解約時の違約金を避ける方法

契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で...

詐欺をしました。加害者です。

もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないで...

参加費0円のキャンセル料

・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...

美容医療の高額契約をクーリングオフしたい、支払い義務は?

クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や...

死亡したと虚偽の申告をした罪はどうなりますか?

死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。

弁護士と名乗るLINEアカウントから連絡がきた

最近の弁護士の行動は分かりかねますが、当職の感覚からしますと、LINEでアプローチすることはしません。まず日弁連のHPで、実在する弁護士か検索されることをお勧めします。

金銭を要求されています。

DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。

父が勝手に私を連帯保証人に、支払い義務はあるのか?

放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね...

弁護士を立てたと脅され示談金を要求された場合の対処法

弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録...

契約書の見直し及び助言

ご相談内容からすると、公開相談での範囲で回答は難しいかと思われますので、契約書のチェック、作成等で弁護士に個別に相談、依頼をされると良いかと思われます。

返品時に消費済み商品の交換義務と法的責任について

購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を...

芸能事務所との契約解除を即時に行う方法はありますか?

前提として、まずご自身と事務所との契約内容を確認する必要があります。 また、問題は、契約解除できるかだけではなく、競業避止や名称の使用など多岐にわたります。 特定の可能性も高く公開相談に馴染みませんので個別のご相談をご検討ください...

外国人にお金を貸してしまった件

貸付や返済の時期にもよりますが、10年で時効となるケースであるように思われます。 また、相手方が外国人であることなども考慮すると、回収を行うのは困難と判断されるケースです。

返済を拒否され受け取ったお金を突然返せと言われています。

払いたくないのであれば無視していただくほかありません。 返済してでも早期に解決したいのであればそのようにされてください。 後日追加請求があるケースもございますので、早期解決を試みる場合は弁護士に対応をご依頼いただくほうが無難です。

〘 至急!〙不当請求されてますか?

明らかにたかられているので、支払は拒否すべき案件かと思います。 すでに解決済みの問題を蒸し返され、金銭を要求されていると警察に相談してみては如何でしょうか。

少額ですが26円といえども経理担当としては大きな問題です

理屈上は損害賠償請求をすることは可能ですが,26円では訴訟を提起する経費を到底賄えませんから,通常はそこまではやらないでしょうね。 損害賠償請求をするかどうかも,当該相手方との取引の継続について判断するのもお勤め先ですから,あなたとし...