不当な催促ではないでしょうか。
口頭で解約した日が解約日なので、応じなくて いいですよ。 あなたのケースでは、裁判でも勝てますね。
口頭で解約した日が解約日なので、応じなくて いいですよ。 あなたのケースでは、裁判でも勝てますね。
合意解約が、契約書を書いた当日に口頭で成立している ようですね。 月末まで契約すると言う文言は意味がなく無効ですね。 契約そのものを解約したので、契約は消滅しています からね。 したがって、月謝を払う必要はないですね。 かりに、違約金...
契約書にも口頭にもないのであれば,違約金やキャンセル料などを取られることはないでしょう。 理論的に言えば,損害賠償請求の可能性はありますが,想定できる損害もそれほど多くないですし,現実的には請求しないか請求したとしてもダメ元でという感...
事務所で契約したなら、クーリングオフはできない。 違約金を求められたら、1ヶ月分なら応じてよい。 それ以上要求されたら相談する人がいるので、と 言って応じてはいけない。 書面に署名を求められたら、簡単明瞭なものなら その場で判断しても...
支払いを拒否するしかありませんが、自分だけで難しければ、弁護士への依頼を検討した方がよいかもしれません。
できるでしょう。 交渉を始めるといいでしょう。 はたして相手がどう回答してくるかですね。 契約書などあるといいですね。
1、法的義務ではありませんが、提出しないと不利な 心証をとられます。 2、外注先に対して、提出を求めることもできます。 3、弁護士に依頼した方が、手続がスムーズにいくで しょう。
現状販売でも、瑕疵担保責任を負いますね。 したがって、修理、修理に応じないなら契約解除もできますね。 事業者の場合は、免責は認められませんね。 しかし、金額が低額な場合は、買主もリスクは負担している ので、走行上危険な瑕疵の場合になる...
和解後の不履行は、実際、よくあります。 裁判所で和解すると、遅滞したときには、強制執行が できるのですが、任意で作成した時は、改めて、訴訟を しなければなりません。 相手が倒産した時は、回収できないこともよくあります。 油断できない状...
刑事が可能なら刑事が一番です。 詐欺を立証できますかね。 民事は契約書をみることになります。 契約上の問題点と不法行為としての構成が 可能かどうかですね。
ミスを立証しないといけないので、証拠をできるだけ 集めるといいでしょう。 いくつかのミスが競合してる可能性もありますね。 証拠が整えば、損害を請求できるので、じかに弁護士 に相談するといいでしょう。
法律的には新品に刺繍されたものを請求する権利があることは間違いありません。 しかし,弁護士を間に入れて新品請求に関する交渉となると大きく費用倒れとなるため,結局相談者様ご自身がまた苦労なさりながら交渉しなければならないのが難しいとこ...
詐欺っぽいですね。 消費者相談センターと国民生活センターに 問い合わせてさらに情報を得るといいでしょう。
時間が立ち過ぎてます。 詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も 婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった 場合は取り消せません。 相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。
契約解除できます。 請負ではなく、実態は準委任契約でしょうね。 相手に損害が発生していない現段階なら無償で 解除できますね。 違約金を請求されたら、それも支払う必要はない ので改めて相談して下さい。
Aとの契約が①の施設が契約成立した場合のみ紹介料を支払うという契約なのでしょうか。 そうだとすると、なかなか厳しいかもしれません。 顧客が①を契約するつもりだったけれども、Aの営業担当者が②を勧めたので②になったなどの事情によっては、...
データの種類によっては改ざんが容易な場合があります。 データ受け渡し先に改ざんをされてスミロドさんのお手持ちのデータと齟齬が生じるなどの事態が生じないようにする点は、気をつけておいた方が良いように思いました。
あなたの個人情報が悪用されたようですね。 最初はディーラーがいいでしょう。 たとえば、 元上司が、顧客基盤をみて、あなたの番号を知って、 連絡をしてきた。 連絡されるいわれもないのに連絡をされたことで、プ ライバシーが侵害されたと考え...
私見ですが、 そうなると思います。
東京でも専門家がいるかどうかわかりませんが、 消費者問題に明るい弁護士はいますね。 そのあたりですかね。 この種の事件は、おそらく回収が難しいという判断 もあるかもしれませんね。 集団訴訟に参加して情報を取得するのも方法で しょう。 ...
示談の可能性があるから。
問題ないですね。 書記官に今日連絡しておくといいでしょう。 当日にもコピーを持参するといいでしょう。
注文を間違えたことが、相手の表示方法が 間違いを誘因させたということになるのか どうか。 相手に、誤認表示に過失があるなら、契約 解除も可能でしょう。 解決方法としては、調停申し立てがいいでし ょう。
おばあさんが、あなたに対して、騙された金を少しは肩代わりして欲しいとの連絡があったとしても、お金を支払う必要はありません。法律的にいうと、おばあさんは、民法709条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求する他ないと考えられますが、あなた...
不法行為になりますね。 損害の請求は変わらないでしょう。 弁護士とよく検討された方がいいでしょう。
とりあえず解約させてもらう旨話して見る事だよ。
返済確認書を作成して、総額と支払方法を記載して、 分割を怠ったら、一括請求になること、そのあとは 年20%の損害金を付加して支払うこと、など書いて おくといいでしょう。 カードは当然に回収。 あるいは紛失届で再発行。
相手はイラストをどんな目的で使おうとしていたのか。 すでに具体化していたのか。 損害があるのかどうか。 あなたは、それらについてどこまで承知していたかどうか。 無償であっても相手に損害が生じる可能性があるので、 請求が正式に来たら、あ...
争ってもあなたに分がありますよ。
支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら 給与差し押さえですね。 役場は何もしませんからあなたがやることになり ますね。 詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録 だけでは詐欺にはならないですね。 その後女性と交際してばれれば、独...