契約書を書いた当日のキャンセルについて。

ジムや習い事、事務所の契約書を書いた当日中の入所キャンセルは、キャンセル料や違約金、損害賠償の請求に当たりますか?

ちなみに、契約書や口頭の説明に違約金などの話はないとします。

契約書記載や口頭での説明もないなら、キャンセル料
、違約金、損害の請求をされることはないでしょう。

契約書にも口頭にもないのであれば,違約金やキャンセル料などを取られることはないでしょう。
理論的に言えば,損害賠償請求の可能性はありますが,想定できる損害もそれほど多くないですし,現実的には請求しないか請求したとしてもダメ元でという感じでしょう。

回答ありがとうございます。
もし損害賠償を請求されるとして、入所金が10万円(払っていない)だとしたら、いくら請求されるのでしょうか。
また逆の質問になりますが、同じ内容で、これが契約書や口頭で違約金が発生すると言われていた場合、100%の請求になるのでしょくか。