受ける予定のない受講料の請求

捺印した契約書を書いた当日、解約を申し込み、1週間後に事務所に解約書を書きに行きました。
しかし、解約書には月末まで契約とすると書いてありました。
月に2回のレッスンがありますが、受ける予定はありません。
契約書を書いた当日に解約を申し込んだので、入所金(レッスン料含む)を一切払っていません。
この場合、この月の月謝は払う必要はあるんでしょうか。
事務所に聞いても曖昧な答えしか返ってきません。
どうするべきですか。

合意解約が、契約書を書いた当日に口頭で成立している
ようですね。
月末まで契約すると言う文言は意味がなく無効ですね。
契約そのものを解約したので、契約は消滅しています
からね。
したがって、月謝を払う必要はないですね。
かりに、違約金としても、払う必要はないですね。
損害の発生は考えられないですからね。