違約金が発生する契約内容か否か教えてください。

はじめまして。
前回、芸能事務所契約破棄について質問させて頂いたものです。

この契約書に、違約金が発生するか否か教えていただきたいです。
またこの場合、クーリングオフはきくのでしょうか。

内容を説明します。
貰った契約書は、入所金の金額、振り込み方法を書いた概要書面と契約事項確認書、申込書兼契約書の3枚です。
この中の申込書兼契約書の中に、目的、生徒資格、レッスン受講、生徒の損害賠償責任、除名などの項目があります。
この中の生徒の損害賠償責任において、管理する施設またはスタジオを利用する場合、自己の責めに帰すべき事由により、弊社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。という内容です。

口頭にも貰った文にも何年務めるや違約金の話は見当たりません。
また、受講を申し込むにあたってという内容から、事務所との契約ではあるが、タレント契約ではなく、塾の生徒みたいな括りになるのでしょうか。
仕事を貰った時の話やギャラの話はされていません。1年かけて、プロに仕上げていくという話はされました。

以上の内容を踏まえてご回答よろしくお願いします。

事務所で契約したなら、クーリングオフはできない。
違約金を求められたら、1ヶ月分なら応じてよい。
それ以上要求されたら相談する人がいるので、と
言って応じてはいけない。
書面に署名を求められたら、簡単明瞭なものなら
その場で判断してもよいが、そうでないなら、持ち
帰らせてもらい、相談してから返事をしますと、いう
といいでしょう。

求められた場合、下記の内容から1万の支払いなら応じて良いということでしょうか?

長くなりますが、事の経緯を説明します。
2月の末にエキストラバイトを募集している事務所を訪れました。
そのエキストラバイトの中に歌入れ?というモノもあり、声にコンプレックスがあるがこのバイトもしたいという有無を伝えたところ、「じゃぁ、オーディション受けてみない?」ということになり、なりゆきで受けることになりました。そして、合格通知を頂きました。入所金として、約40万かかると言われて、それは払えませんと断りをさせていただきました。しかし、そう伝えたところ、「月1万なら大丈夫?こっちでもう1回みさせていただいて、検討するから」と言われ、2度目のオーディションを受けることになりました。結果合格し、月1万の年で12万の支払いをすることになりました。
しかし、捺印を押した当日に電話で事務所と担当の方に契約破棄の話をし、4月3日に契約破棄の書類を書きに行くことになりました。
まだレッスンも仕事も宣材写真も撮っておらず、入所金も払っていません。(入所金の払い方は、月1万の12回払いの振り込みです。)

違約金の請求をされたら、1ヶ月分1万なら合意していいし、
それ以上なら、持ち帰るといいでしょう。