法人との和解書の内容が守られていない場合どうしたらいいですか??

今年ある法人と和解書を書きました。
その和解書には毎月末日に一定額返金すると書かれていますがその返金はまだ一度しかされていません。
二度目の返金が遅れたさいにメールしたところ
私のように返金しなければならない人が多く
資金調達ができてないと伝えられました。
一応今月の半ばに二度目の返金はできると
言われました。
もしこのままこの法人が倒産などしてしまったら
返金は全くされないのでしょうか??
何のための和解書だったのでしょうか??

つたない文章で申し訳ありませんが
ご解答よろしくお願い致します。

和解後の不履行は、実際、よくあります。
裁判所で和解すると、遅滞したときには、強制執行が
できるのですが、任意で作成した時は、改めて、訴訟を
しなければなりません。
相手が倒産した時は、回収できないこともよくあります。
油断できない状況かもしれません。

和解書は裁判所等を通しておりません。
今から訴訟の準備をした方がいいでしょうか?
それとも公正証書で和解契約を結ぶ
ということをした方がいいのでしょうか?

何個も質問してしまって申し訳ありません。
ご解答よろしくお願い致します。

任意に話すというのは私とその法人の代表者との話し合いということでしょうか??
断られてしまうかもしれません……

合意内容を公正証書にする、というのは
弁護士の方に依頼するのでしょうか??

裁判になってしまうかも
しれないのですね……。

もし公正証書作成を専門家の方にお任せして、
あちらから断られて裁判になってしまった
場合はどれくらい費用がかかっしまうもの
なのでしょうか?
ピンきりなのは承知なのですが
家計が苦しいのでおおよその金額を
教えてくださると助かります。
よろしくお願いします

わかりました。
とりあえず色々調べて相談してみます!
ありがとうございました