【至急】紹介料を払わない!とゴネている会社に対する措置はどうすればいいでしょう?

私は会社員で、ある施設の仲介をしております。

Aという会社の①という施設をお客様に紹介し、紹介状を送り見学誘致しました。
通常、申し込みになればAから私に紹介料が入ります。
ですが、今回見学に同行せずお客様だけで行って頂きました。
見学の予約などはこちらで行いました。

見学行った際にAの営業マンが、勝手に②の施設を紹介しそちらに申し込みになりました。

Aじゃない他の会社であれば、そのお客様を紹介したのはこちらなので紹介扱いになることが普通です。
ですがAは紹介されたのは①なので紹介料は払わないと言いそうです。
紹介状では①の見学を依頼し、Aとの覚書では紹介施設に対して払う的な文言だったかと思います。

この場合、申し込みは②なので払わないと言われたら何もできないのでしょうか?
法律的に何とかなりませんか?
お客様を横取りしたのと同じですよね?
②に入ったことにして①に入れることもできるでしょうし、家族と口裏を合わせれば何とでも言えますよね?

急いでおります。
法律で解決できるのであれば、有料での弁護や介入もお願いしたいです。
宜しくお願い致します。

停止条件を故意に妨害したという余地がありますね。
信義則を使う必要もありますね。
どのような解決になるかは、わかりませんが。

Aに対抗するにはどうすればいいでしょうか?

私が書いたことを主張していくことになりますね。
他の弁護士の意見も聞くといいでしょう。

Aとの契約が①の施設が契約成立した場合のみ紹介料を支払うという契約なのでしょうか。
そうだとすると、なかなか厳しいかもしれません。
顧客が①を契約するつもりだったけれども、Aの営業担当者が②を勧めたので②になったなどの事情によっては、Aに紹介料の発生を侵害したとして何割かを請求できる可能性があると思います。

弁護士に面談で詳しい事情を話して相談した方がよいかもしれません。

完全にこれです。

>顧客が①を契約するつもりだったけれども、Aの営業担当者が②を勧めたので②になった

①の見学をAに依頼したのに、勝手に②に誘導し申し込ませました。
紹介料があるならまだしも、払いたくないから②を紹介したと思われます。

弁護士さんに面談するのはいいのですが、法律的に勝てますか?
紹介料をきちんと払わせられますか?