緊急事態宣言外披露宴中止 キャンセル料金
開催は、不可能でしょうね。 キャンセル料金については、交渉の余地は、かなりあるでしょう。 支払う義務がないことを前提に、1割から3割程度の、解決金によ る交渉をすることも可能でしょう。
開催は、不可能でしょうね。 キャンセル料金については、交渉の余地は、かなりあるでしょう。 支払う義務がないことを前提に、1割から3割程度の、解決金によ る交渉をすることも可能でしょう。
脅迫罪に当たると思います。 警察のほうに出向かれて、相談されるといいでしょう。 あなたを相当甘くみてるのでしょう。
注文した内容と異なったものが届いたのであれば、「お客様のご都合」ではないので、 返品・返金を請求できると思います。 早期に動かれた方が良いと思います。
保育園は、助成金が出るのに時間がかかるとみたのでしょう。 いつ返金予定か、問い合わせるといいでしょう。
功を奏するかどうかは、わかりませんが、告発があったことは秘して 下さるようにお願いしますと、大き目な文字で記載するといいでしょう。 ただし、保険会社が、実際、どう対処するかは、わかりません。 匿名なので、内部調査をするか、したとして、...
書面でも解約通知を出したほうがいいでしょう。 定期契約だと言って商品と請求書を送ってくるのではないですか。 画面を、細かくごらんになるといいでしょう。 解約期間も短いはずですね。 そして電話がつながらない。 だいたいそんな感じなのですが。
倒産した場合,前払いしたお金を優先的に弁済してもらえる可能性はほとんどないと考えるべきです。 大事な式を任せるのですから,倒産が心配される式場であれば契約することを見直すべきだと思います。
修復歴があるということが直前まで分からなかったということについて,中古車業者に帰責性があるといえるのであれば,損害賠償を請求できる可能性はあると思います。
解約を申し出たので、解約は有効です。 相手に損害は発生していないので、消費者契約法9条に よって、支払いをしなくていいでしょう。 費用を少しかけてもいいなら、行政書士さんなどに依頼 されるといいでしょう。
実際と異なる説明を受けていたということであれば,契約の無効または取消しを主張できる可能性があります。 また,契約内容などの詳細を確認する必要はあるものの,初期費用の返還も請求できる可能性があります。 一度,弁護士にご相談されることをお...
違法とまでは言えないものの,不適切・不親切であるとは言えると思います。 事前に費用についての説明を受けていないことを指摘し,請求金額の根拠を確認してみてはいかがでしょうか。
証拠がなく、相手も全額返したつもりとなると、100万円の請求は難しいかもしれません。 LINEのやりとりなどで証拠が残っているかもしれませんので、証拠と時系列を整理して弁護士に相談してみるといいかもしれません。
どうにか違約金を払わずに解約したいのですがご相談お願いできますでしょうか。 ・・・委託契約の解除は随時行うことが出来ます。その時賠償をすべきかどうかは 契約内容・契約書を確認しなければ 判断がつきません。 早急に 弁護士に直接面談...
辞退の意味がよくわからないのですが、辞退と退学とは違う ようですね。 辞退は有効ですね。 窓口が違っていても。また、 1日徒過しても、入学の解約はできますね。 消費者契約法で処理する問題ですね。 争っていいですよ。 登録しただけなんで...
著作者には、翻案権があるので、あらすじも原則はだめですね。 ただし、数行でまとめる程度なら、侵害にはならないとされています。 人名などには、著作権はありません。
SNSなどで連絡を取っていたのであれば,そのアカウントなどの情報を警察へ提供して,捜査してもらうことになります。 いずれにしても,まずは警察の指示に従ってください。 オリパには正規品ではないカード(オリカ)を入れていることもあるらしい...
書面とあなたの話を聞かないとわかりません。 終わります。
それは大変でしたね。 >景品表示法、不当表示、脅迫について >デリバリーヘルスを利用した時にトラブルがあり質問させてください。 質問があるのであれば質問を記載した方がいいでしょう。
絶縁という緊張状態を引き起こしてよいなら、未成年者取り消し権 を使うことでしょう。 母親のこともあるので、やはり、丸く収めようという考えなら、就 労予定を前提に、二年くらいで完済できる返済計画書を出してみる ことでしょう。 相手の性格...
勝てる見込みは、証拠を見ないと何とも言えません。しかし、任意交渉で埒があかなければ、やってみるしかないように思います。 弁護士に依頼したほうが、裁判所に主張が伝わりやすいのは間違いありませんが、費用がかかりますので、その兼ね合いだと思...
ご指摘の法律事務所は現存するようですので,その請求書等を持参のうえ,面談相談されることをお薦めします。
相手方は元々騙すつもりだったようですので、悪質ですね。 住所も電話番号も分からないとなると、弁護士の権限で相手を特定することは難しいでしょう。 詐欺に当たる可能性が高いとは思いますので、刑事事件として警察に相談することも考えられますが...
1、振袖は、購入されたものなので、購入者との関係では、写真を 撮るとか、転売をすることは可能です。 したがって、写真の使用許可をもらえば十分です。 2、振袖については、著作権の中には、著作者人格権があり、同一 性保持権があるので、参考...
お話を詳しく伺い,書類も確認した上でないと断定まではできませんが, ご状況からしてクーリングオフも考えられた方がよいのではないかと思います。 期間の限りがありますので,弁護士を探して相談しているのでは間に合わない可能性もありますから,...
支払い義務はないですが、防戦するのが大変ですね。 偽造身分証の証拠を、入手したら、警察に被害届を出して、 捜査を待ちましょう。
受け取り拒否することになります。 がまんくらべになりますが、商品その他は、写真をとり 送り返すことになりますね。
感染症は、天災その他の不可抗力事由に該当するので、無償解約は 有効です。 約款どおりが、今回のケースの結論ですね。 式場側も、厳しい状況とは思いますが、さらに譲歩しないといけな いですね。
にも拘わらすこれまでの仕事分に対して私たちが考える以上の高額な報酬金を要求してくるのではないか、と考えます。当然こちらは納得いかないので拒否することになりますが、自分の仕事内容を全く事実と違う風に主張してくるのでその話し合いに折り合い...
何度電話しても電話がつながらないのであれば,内容証明郵便で,解約の電話がつながらなかったことと,初回で解約する旨を通知しましょう。その後,請求されても支払う必要はありません。
システムの休止はジム側の一方的な都合であって、それに拘束されるいわれはありません。郵送を受け付けないとの対応も不当だと思います。 ジム所定の解約届によらずとも、最初の回答で述べたとおり、郵便で解約する旨を伝えれば解約の意思表示として十...