中古車 購入後、相手都合でのキャンセル 損害賠償請求について

先日、ディーラーではない中古車を購入して、
購入手続きは順調にすすみ、
納車まで残り1週間となり、
すでに持ってた車も売却して、

あとはディーラー通して保証の継承すんだら、手続き終わりというところで、中古車が全損していた修復歴があることが発覚して、購入キャンセルとなりました。

このため、本来売らなくてもいい車を売却して、失ってしまったため、次の車を購入して買うまでの約1ヶ月間のレンタカー代金を中古車屋に損害賠償請求は可能でしょうか。
20万程度を考えています。

お忙しいところ申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

修復歴があるということが直前まで分からなかったということについて,中古車業者に帰責性があるといえるのであれば,損害賠償を請求できる可能性はあると思います。