購入してペットの所有権及び譲渡の有無について
当初の合意内容によりますが、買戻しを受け入れる旨を伝えてしまった以上は、再度の引き取りは難しいでしょう。
当初の合意内容によりますが、買戻しを受け入れる旨を伝えてしまった以上は、再度の引き取りは難しいでしょう。
民事訴訟で学校側の違法性を適切に主張したい場合には、まずは個別に弁護士にご依頼いただくことをご検討ください。 この場では一般的な回答しかすることが出来ず、これまでのご事情や経緯も不明確ですので、効果的なご助言を差し上げることは困難で...
バイトの内容に友達の勧誘も含まれている以上は、一言一句まで指示され、その場で送信しろと命令されたとしても違法とは言えませんね。 おそらくどこに相談に言っていただいても同様の回答となると思います。
非常にお困りのようですので、まずは個別にお近くの弁護士にご相談いただくとよいでしょう。 できるだけ早めに個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
裁判したいなら受ければよし、と最初に伝えていますね。 裁判所で、話し合えばいいでしょう。 弁護士あるいは裁判所から書類がきたら、あなたもそ れを持って、弁護士と協議するといいでしょう。
お聞きする限り、相手方の請求が法的に認められる可能性は低いように思えます。 ただ、本件、そのような理屈に基づいて当事者間で話し合っても、向こうが感情面でより拗らせてややこしくなる可能性も高いように思われます。 自宅に郵便物までくる状...
相手の出方を待つのもよいですし,ご不安ならば弁護士を入れて相手に対して通知してもらい,窓口になってもらえばよいです。相手が何か犯罪まがいのことをしてきた場合,録音等で証拠として残して,その弁護士に依頼して警告してもらったり,実際に告訴...
申込書を拝見していないので,正確なところを申し上げることはできませんが,相手方が未払い3カ月での退会処分について,口頭で申立ててきたのだとしたら,その口頭の申し込みをもって,「契約を打ち切」ったともいえるかもしれません。 いずれにせ...
仮に犯人を特定できた場合には、慰謝料を請求することはできるでしょう。 一度お近くの弁護士に相談してみてください。
引っ越し会社の規約などにもよりますので、一度お近くの弁護士に相談してみてください。 初回無料で相談を行っている弁護士もいらっしゃいますので。
契約内容にもよりますが、景品表示法に違反している可能性はありますね。 お近くの弁護士に相談してみてください。
インターネット上やSNSで簡単に儲かると言っているものは、残念ながらほぼ詐欺ですね。 そんなに簡単に稼げるわけがないので。 甘い話はない、ということです。 返金はほぼ不可能でしょうが、一度お近くの弁護士に相談してみてください。
お近くの消費生活センターにご相談されるところから初めてください。 消費生活センターで対応ができないと案内された場合は、最寄りの法律事務所に直接ご相談ください。
この件で私が詐欺の仲間だとみなされ逮捕や訴えられたりする可能性はありますか? >>あります。 また、口約束とはいえ口裏合わせしますと会社側に言ってしまってるので、もし仲介サイトにバラして、会社側に何か不利益があった場合私が訴えられる...
お気持ちはわかりますが、完全にあなたの落ち度ですので、どうしようもありません。 少しでも返金してもらうようにお願いすることは可能でしょうが、なかなか難しいでしょう。
個人情報保護法というよりは、プライバシー侵害の話でしょうね。 基本的には、住所を特定の第三者に教える程度では違法性があるとは考えられません。 訴えるかどうかは相手の自由ですが、訴えても認められないでしょう。
あなたの旦那さんの軽率な行動がきっかけではありますが、住所を教えたこと自体はいほうではありません。 相手方の言動が常軌を逸した不当要求であるようにも思われます。 いずれにしても、もう少し具体的な情報などを伺わないと何とも言えないと...
どんな言葉遣いをしたのかわかりませんが、脅迫にあたるなら、警察に相談してください。 支払義務の範囲について、食い違いがあるなら、民事調停を申し込むといいでしょう。
契約書にクーリングオフの記載があるなら、できるでしょう。 争えば、事業者性は認められないケースでしょう。
残念ながら、ほぼ不可能だと思います。 ただ、警察や弁護士にご相談いただくことで少しでも回収できる可能性はありますので、ご検討ください。
偽計業務妨害罪ですね。 匿名A弁護士が言う通り、犯罪に問われる可能性が十分あると思いますので、やめておいた方がよいでしょう。
電子契約書の内容も含め具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、まずは早急に、できるだけ証拠に残る形で、解除の通知をすべきかと存じます。 解除の通知に対し、先方から残金の請求があった場合にはたとえば...
送料の問題はありますが、受け取って、いつでも返せるようにしておくといいでしょう。払わないことをお勧めします。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、きちんと未成年取消権の行使を主張して下さい。
その弁護士との委任契約の内容によるのでなんとも言い難いところですね。 どうしても気になるようであればその弁護士の所属弁護士会の市民相談窓口に相談しにいってみてください。
どうしようもありません。 お気持ちはよくわかりますが、法的に慰謝料請求等をしていくことは非常に困難です。 また、企業名を出してインターネット上に投稿すると、逆に営業妨害や名誉棄損等に該当するリスクもございます。 お気持ちはよくわ...
オイル交換した販売店のミスであることを立証できれば、それによって被った損害については販売店に請求できますので、今後の販売店とのやりとりやボルトがきちんと締まっていなかったこと等について証拠を確保しておいた方が良いかと存じます。
ネット情報どおり放置してればいいでしょう。 あなたの場合は、未成年者取り消しも使えるので、さらに有利でしょう。 法的措置を取られたら、取り消しをすればいいでしょう。
おそらく詐欺です。個人情報が取得された不利益としては紹介料の請求というよりも、個人情報を詐欺グループなどに共有され、今後、次々と詐欺商法のアプローチをされることが考えられますので騙されないようにお気をつけください。
おそらく単なる詐欺商法だと思われ、カード決済した¥4980も支払う必要はないと思われますので、直ぐにカード会社に連絡をする事をおすすめします
規約や約定履歴等の具体的な事実関係を確認した上である程度調査しなければ有益なアドバイスはできないので、戦略アドバイスだけでも税込11万円程度はかかるように思われます。ただ、ご記載いただいたようなスタンスですと、そもそも依頼を受けてくれ...