フリマアプリでの詐欺
なにか解決策はありますでしょうか。 例えば、相手が特定できるのであれば、解除のうえ、返金請求はありうると思います。 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談も考えられるかもしれません。
なにか解決策はありますでしょうか。 例えば、相手が特定できるのであれば、解除のうえ、返金請求はありうると思います。 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談も考えられるかもしれません。
その方針で問題ないだろうと考えます。 ほぼ確実に請求を諦めるでしょう。 本当に裁判になったときに対処してください。
通帳を記帳するといいでしょう。 口座貸しは、それだけで犯罪ですから、被害者が出て銀行に凍結され、 警察から連絡が来る前に、解約したほうがいいですすよ。
警察が捜査を進めるかどうかですね。 それを見て決めるといいでしょう。 捜査中なら、代金受領は保留したほうがいいでしょう。 詐欺であったなら、慰謝料含めて、他の損害も請求できる でしょう。 ただし、実際に回収できるかは、いまのところ不透...
それでいいですよ。 配達証明で送るといいでしょう。 あわせて、商品も、返送した証拠が分かるような方法で、返却するといいでしょう。
警察に被害届を出したり、消費者センターにも相談した方がいいのでしょうか? 詐欺が疑われるのであれば、警察に相談は考えられると思います。 このような場合返金は難しいのでしょうか? そこは相手次第にもよるかもしれません。 ただ、刑事...
案件を提供することが、スクールに入会を申し込ませる条件になっているなら、 現状は、スクール側の債務不履行ですね。 催告して、履行がなされなければ、契約を解除して返金請求することになりますね。
売買契約の不適合責任ですね。 瑕疵にあたりますね。 契約を解除して代金返還請求は可能でしょう。 契約書当該条項は、消費者契約法に照らして無効と考えてもいいですね。 信義則も使えるでしょう。 地元弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
法律上は購入した時点であなたの物なので、学校が勝手に保管する権利はありません。 「所有権に基づき、私の購入した問題集の解答編を渡してください。弁護士にも確認しました。」と要求して良いです。 蛇足ですが、解答編を渡さないなんてのは、不...
着手金〇で完全成功報酬で取り戻せる方がいましたら 何卒助けて下さいませ この場で、弁護士が個別に依頼を受ける受けないの話はできないと思います。
あなたの言う通り、アイドル枠については、契約不成立。 かりに、契約が成立していたとしても、契約を解除できるでしょう。 相手に、損害は発生していません。 したがって、請求はできませんね。
ちなみに、そのマニュアルは一度も受け取ってないのですが、他に何か方法はありますか? 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談は考えられると思います。
なるべく速やかに直接弁護士にご相談したほうがいいと思います。秘密は守られます。 直接お話聞かないと断言できませんが、カルト被害や詐欺被害の可能性がありますし、そうでなくても相談者の方の弱みに付け込んで法律上支払わなくていいお金を支払っ...
そもそも訴訟をおこして認められるものなのか、 そこはどこまで相談者が主張立証を尽くせるか、相手からどのような主張立証があるかによっても違ってくると思います。 証拠はどの程度揃えないと行けないのか、 それは一概には言えないと思いま...
どのように対応するべきなのか分からず相談させて頂きました。 →具体的なこれまでの経緯や誓約書を拝見しないと正確なお答えをすることが困難です。この場での回答では限界がありますので、お近くの法律事務所でご相談されることをおすすめします。
実際にそのようなことは可能なのか、加えて払う必要はあるのかを教えて頂きたいです。 →電話番号から住所を調べることは弁護士であれば可能ですが、一般の方は難しいと思います。支払う必要性については、実際に請求書が来るかも不明ですので、仮に請...
未成年は売掛を支払う義務はないとよく聞きますが、親には知られずに売掛を払わないで済ませる方法はありますか? 未成年者取消権の行使によって、支払義務を免れる場合はあると思います。 なお、相談者で対応できないと思われれば、弁護士に入って...
民事訴訟法(普通裁判籍による管轄) 第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起するこ...
こちらが原因であると明らかでないうちは支払う必要はありません。 職場への連絡は名誉毀損となる可能性がありますが、実際に連絡された後にお金を払ってもらってもご自身の社会的評価は返ってきません。 先立ってこちらから名誉毀損にあたるので...
ケースバイケースですから、なんとも言えません。 リスクがありそうなら個別に相談してみてくださいということになります。
1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか? 相手が半ば強制的に置いていったということですと,そもそも寄託契約が成立しないと考えられますので,損害賠償(弁償)の責任は発生しない可能性があります。 2、弁償金額が定価よりも高い金額を...
返済義務はなさそうですが、金額が多いので、注意はしたほうがいいでしょう。
返金請求するといいでしょう。 返金義務者が誰なのか、はっきりしませんが、工務店経営者には、 請求してみるといいでしょう。 幼稚園経営者には請求できませんが、事情を話して、情報を得る ことはできるでしょう。
彼女を詐欺として訴えるもしくはお金を返してもらうにはどうすればいいでしょう? プレゼントしたものについては返還請求はできないと思いますが、貸したもの(10万円)については返還請求はありうると思います。
偽物であることが証明できるなら、詐欺で、売買を取り消して、代金返還請求 をするといいでしょう。 不法行為で、損害賠償請求でもいいですね。 いずれも多少の慰謝料を乗せて請求するといいでしょう。 警察にも相談されていいですよ。 事件として...
小分けする過程で、賞味期限が異なる商品が混在することは あるでしょうね。 賞味期限が異なっても、同一の商品なので、あなたに、責任が 生じるとも思えないですね。 法で、裁かれることはないと思いますよ。
やはりそれが嘘というのを立証しない限りは難しいでしょうか?? 相手が否定する限りはそうですね。 返品の件は購入前に全く話をされていないのですがそれでも厳しいですか? 基本的には、購入したのであれば、返品できないのが原則だと思います。
シミがあることを含めて売買契約を締結したといえるか(そういう想定がされて当然の取引であったのかどうか)どうかしだいでしょう。
まずは、契約書を見て下さい。 もちろん、それが有効と言うわけではありませんが、相手の請求根拠を つかんでおくことは、必要です。 結論を言えば、整体師さんの誤診なので、あなたの責任の範囲ではない ため、解約手数料を支払う義務はないでしょう。
返金については、基本的には弁護士との契約書に条項があるならば、その条項に従って対応されると思います。 ただ、一般に、顧客都合で解約となる場合、着手金等を当然返金するといった対応をすることは基本的にないと思います。 こちらのメールに関...