特商法対象外の契約解除が可能かどうか

6/21に仕事に関するコーチングサービスをオンラインでうけようと電子契約書(特に気をつけることなく詳細に読むわけでもなく)に同意しました。支払い金額も相場よりも大幅に大きかったため、後になってその企業が怪しく思い、契約書を再確認しました。すると「特商法に該当しないためクーリングオフ対象外」と記載があり、「初回オリエンテーションを受講済み、または本契約後1週間以上経過している場合に、契約解除(本サービスを辞めたい)時は全額支払わなければならない」とありました。
すでに本日、オリエンテーションに参加し、昨日に頭金として2万円を振り込んでいます。
契約にサインする時、担当者からは「じっくり読んでください」とは言われました。
残りの金額はまだ支払いをしておらず、契約を解除したいと考えています。
このような場合、契約書を解除(本サービスから無料で辞退)できるのでしょうか。

・契約書は電子契約書
・電子契約締結
・6/21に契約締結
・全支払額のうち、2万円は頭金として送金済み。残りは未払い

電子契約書の内容も含め具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、まずは早急に、できるだけ証拠に残る形で、解除の通知をすべきかと存じます。

解除の通知に対し、先方から残金の請求があった場合にはたとえば消費者契約法9条1号を援用して残金の支払義務がないことを主張することが考えられます。それでもなお請求が続くようであれば、解除に伴う具体的な損害の有無及び金額を確認した上で、消費者契約法9条1号に照らして支払義務があるかどうかを検討した上で先方と交渉すれば良いかと存じます。

ご自身で判断したり、交渉したりするのが難しい場合は、電子契約書等の関係資料をまとめて弁護士に相談することも考えられます。