個人情報保護法について
子供の同級生の家を他人に聞かれ教えてしまいました。
相手のおうちが訴えると言っています。
法的に可能なのですか?
個人情報保護法を見る限り、一個人には適応されないとされていますよね?
個人情報保護法というよりは、プライバシー侵害の話でしょうね。
基本的には、住所を特定の第三者に教える程度では違法性があるとは考えられません。
訴えるかどうかは相手の自由ですが、訴えても認められないでしょう。
そのあと、教えた相手が、何人もの人に教えてしまったようで、嫌がらせを受けている。
元はと言えばあなたのせいだと言われていますが、私はその人1人にしか話してません。
この嫌がらせについて私が責任を負うべきですか?