芸能事務所へのクーリングオフ

時系列に沿ってお話します。

ブライダルモデルの面接ということで、お話をお伺いしに行くと、事務所に所属すると映画に出演できる(明日映画のオーディションがあるから今日登録したら間に合う)、所属者のSNSのマネジメントがしっかりしている、等のプレゼンをされ、その場で契約書にサインをして、所属費とマネジメント費合わせて8万円を支払ってしまいました。

家に帰り、冷静になり、面接の趣旨が本来のブライダルモデルと違うこと、たった1時間程度で所属契約まで完結してしまったことへの不信感から契約解除を申し出ましたが、拒否されました。

消費者センターに連絡をし、クーリングオフ通知書を送付、事務所側は互いに事業者間の契約のため、クーリングオフはできないと主張しています。

私自身、芸能活動というほど活動をできておらず、SNSを通じて撮影依頼が貰えた際にブライダルモデルや広告モデルのお仕事をお受けしている状態です。
生計はアルバイトで立てていますし、芸能事務所と契約したことも今までなく、あくまで消費者であることを主張したいです。
芸能事務所側に消費者センターの方が電話をかけてくださっていますが、コロナウイルスの影響で対応しておりませんというアナウンスが流れるばかりで連絡が取れない状況です。

法律面から見ると、この状況では、事業者となってしまうのでしょうか。
もちろん、撮影依頼自体月に1.2回程度ですので、税務署で開業届も出していません。

支払った8万円は、仕方ないとしても、解約に当たって、契約書には、5ヶ月前までに申請を行い、書面による手続き、または15万円もしくはすべての既結契約こ出演契約金を合算した30%のいずれか多い額を収めた場合は即時解除が可能と記載されています。
8万円以上の支払いを極力控えたいのですが、契約書に書かれているため難しいでしょうか?

また、契約終了日より1年間は、同種または類似の内容の契約を第三者と締結してはならない
第三者のために動画及び映像等の制作ならびに投稿、配信等を行ってはならない と記載されています。
1年間は芸能活動ができなくなるのでしょうか。

さらに、調べていくうちに
契約までは至らなかったが、同じく話を聞きに行かれた方と知り合いました。
その方にも話をお伺いしますと、映画に出れるから所属しないか、という内容だったそうです。
私が面接に行ったのが5/9
事務所側の説明が本当であれば映画のオーディションは5/10にあることになります。

しかし、話を聞いた方が面接に行かれたのは5/12
そうなるとオーディションは5/13ということになります。

この時点でオーディションが正確に行われたのかどうかも不明確ですし、身長やスリーサイズは聞かれましたが、オーディションに必要不可欠である宣材写真等はこちらからは一切送っておりませんし、要求もされておりません。

オーディションの日程が不明確だということを理由に、法律面で攻めることは可能でしょうか。

上記に記載したとおり、現在事務所側と連絡がほぼ取れない状況ですので、弁護士の方にご依頼しようと考えていますが、皆さんのご意見もご参考にしたいと思いこちらに共有させていただきました。
お力お貸しいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

契約書にクーリングオフの記載があるなら、できるでしょう。
争えば、事業者性は認められないケースでしょう。