情報商材で詐欺と思われるところに振込みしてしまいました。お金は帰ってくるでしょうか。
消費者センターに追加相談してください。 そのうえで依頼するなら司法書士がいいでしょう。
消費者センターに追加相談してください。 そのうえで依頼するなら司法書士がいいでしょう。
正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...
ご自分の不注意で生じた出来事なので、法的には、あなたに 責任はないでしょう。 しかし、相手も善意でやったことなので、一定の負担を考えた ほうが、すわりのいい結果になるかもしれませんね。 相手が全額を強気に主張するなら、別ですが。
進捗についての問い合わせは、問題ないでしょう。
ありますね。 間違っていたなら返金する必要がありますね。 不当利得になりますからね。 返した方がいいでしょう。
消費者契約法9条で減額請求になりますね。 9条記載の平均的損害というのが、難しいですが。 消費者センターと国民生活センターからも、同種の 情報を入手するといいでしょう。
今後のスケジュール的な話がなされていないということでしょうか。 たとえば私のやり方なら、何日後くらいを目処に通知書の草稿を作りますので、見てもらってOKなら発送しますという話を受任時にしておくのですが。 まあ、どうなっているか弁護士...
出会い系サイトのポイントに使われたと言うことですかね。 身に覚えがないのなら否認して、訴訟にしてもらったほうが いいでしょう。 相手が証拠として提出する利用明細などから、不正利用の 手掛かりが得られる可能性がありますね。
期限の利益喪失条項を入れといたほうがいいでしょう。 また、約定どおり、完済した場合には、刑事責任を 免除する、と入れてもいいですよ。
返金請求権はありますが、実現させるのは容易では ありませんね。 回収が難しい事案の一つですね。 消費者センターと国民生活センターに問い合わせると いいでしょう。 その後、法テラスで弁護士を探すといいでしょう。
解約申し入れ書を送ることから始まりますね。 相手は、約定どおり請求してくるでしょうから、 争いになりますね。しかし、 消費者契約法で、中途解約の場合の損害の 範囲を、かなり制限することができるでしょう。
休憩などをはさんでやるのですが、5~6時間はかかり そうですね。 あなたが、偽ブランドであることを知らなかったことに ついて、警察が確信を得ないとなりませんからね。
そうですか。 記憶では、同じ居住地で、世帯分離の手続を して、生活保護申請が通ったことが残ってま すね。 世帯が違えば、それぞれ独立した生計と認識 されるからでしょうね。
そのレベルでは事件になりません。 事件にならないので逮捕もありません。 ほって置くことになりますね。
まずは契約書をご覧ください。 契約書記載の違約金が多すぎるなら、また相談 されるといいでしょう。 また、 相手が、どこまで準備していたかにもよりますね。 解除はできますが、相手に損害が生じていたなら、 その補償は必要になるでしょう。 ...
無償贈与ですかね。 その場合、 あなたは、期日相違を知らなかったのだから、法的な責任は ありませんね。 相手にも過失があるし、実際に訴えることはないですね。
美容過誤のようですね。 左胸がなぜ異様に硬くなるのか、を調べて、整形の医師に相談して、 症状、原因、対策など記載された診断書を作成してもらえるといいで すね。
残念ですが診断書が出ない以上、マッサージと体調不良の因果関係を証明できないので、何ともしようがないと思われます。 医療については専門ではないのですが、マッサージ中に恐怖感を覚えたとのことですので、その体調不良がメンタルに起因する可能...
これは、消費者契約法、無登録営業で争う事案でしょうね。 直接弁護士に相談して調べてもらい、方法を検討する事案 ですね。
机を壊されたときに「慰謝料」(精神的苦痛の金銭的評価)が生じる場合は、例えばその机が親の形見など絶対に傷つけてはいけない物で、しっかり梱包しろと指示を出していたにもかかわらず、引っ越し業者が大事なものと知りながら傷つけたなどの極端な場...
中古車で現状渡しは、瑕疵担保責任免除が ついているのが普通です。 そのため価格も安いですね。 自己責任が重視されます。 例外的に、瑕疵の存在を知っていて告げず、 その瑕疵が、価格に比して、重大な場合に 契約解除、損害賠償を認める例があ...
話しがおかしい。 母親がお金を巻き上げられている。 弁護士に早急に相談した方がいいと 思いますよ。
電話番号がわかるのであれば契約者までなら追えると思います。すぐに、警察と近隣の弁護士に相談されてください。 取り返せるかどうかは、詐欺の相手方まで突き止めることができて、かつ、相手がお金をもっているかどうかです。
もどらないでしょう。 手付を返金しない約款は有効ですね。 約款に沿って早めにキャンセルしたほうがいいでしょう。 遅れるとさらにキャンセル料が増えますからね。
総額に誤りがなく,総額が記載された書面にサインしているのであれば払わざるを得ないでしょう。気持ちは分かりますが法的には減額を主張するのは厳しいと思います。 ただ,経営は必ずしも法律だけで動くわけではないので,ダメもとで交渉して見るのは...
あなたが返金は不要と発言した時点で、売買契約は解除され、その上で代金の返還請求権を免除したと考えられます。つまり、法律上は返金を求めることはできないでしょう。 ちなみに弁護士に交渉を依頼するのであれば、最低でも着手金10万円程度はみ...
背景事情がわからないので、きわめてアバウトになりますが、 私見では、5~10万でしょうか。 あなたが受けた苦痛が読めないし、脅迫ではなさそうだから ね。
損害額と期間がわからないので評価が困難ですが、 実損プラス150万くらいでしょうか。 アバウトになります。
こんにちは。 詐欺の可能性がありますね。 警察に相談に行かれた方がいいですね。 あと、新たな契約をしようと言ってくる可能性があるので、気をつけた方が良いですね。
代替するチケットの購入を要求すること自体は可能であると考えられます。 が,現在の消費者問題における多くのパターンですが,相手方が当該要求に応じる可能性はかなり低いと考えられます。 理論的には詐欺罪に該当する可能性も高いとは思いますが...