判決文の文言について教えてください

民事訴訟の損害賠償請求の判決で見かける文言について質問です。

「〇〇年〇月〇日からの年5分の金員を支払え」といったような文言があると思います。
この意味としてはどのような意味でしょうか?

分からないなりの解釈ですが、判決日と上記の文言の日付を見ると文言の方が古い日付となっております。
なので判決で支払うべき金額(損害賠償額)が決まったうえで、遅延金として文言にある日付から損害賠償額を支払い完了させた日までの金員を上乗せで支払うものだと思っているのですがあっていますか?

アドバイスよろしくお願いします。

だいたいあっています。
〇〇年〇月〇日というのが、支払義務のある債権の弁済期です。そこから年5%の遅延損害金を払えということかと存じます。
ちなみに支払い義務のある債権が不法行為に基づく損害賠償義務の場合、弁済期は不法行為をした日ですので、相当過去の日付になるはずです。