期間を守らない解約の申し出

コンサルティング契約で「 前項の契約期間満了の15日前までに、甲⼄いずれからも書⾯による解約の申出がされないときは、本契約は同⼀条件で1か⽉間⾃動的に延⻑されるものとし、以後も同様とする。」と書かれています。

①業者が月末近くになって次月の契約を辞退すると言った場合、損害賠償等は請求できるのでしょうか。
②法的に有効な書面とはどのような物でしょうか。メールのやり取りで辞退すると言いました。、書面をもらっておりませんが、メールの文面でも書類と言えるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

・①
契約で15日前の解約申入れが必要となっている以上、月末近くの申入れは、次月まで契約が更新された状態での申入れになります。
よって、次月までは契約が継続となり、次々月の更新がないと解されます。

損害賠償は、当然にできるわけではありませんが、業者が解約を理由に次月の業務を行わないなどで損害が出た場合には、債務不履行責任の追及として請求できます。
また、次月分の費用が既払いの場合には、債務不履行責任または契約不適合責任の追及として、既払い分相当額の支払も請求できます。

・②
メールが書面に当たるかは解釈が分かれるところでしょうが、メールでは困るという場合は、その旨相手方に伝えるなどしてください。

①業者が月末近くになって次月の契約を辞退すると言った場合、損害賠償等は請求できるのでしょうか。

相談者に損害が生じれば、損害賠償請求はありうると思います。

②法的に有効な書面とはどのような物でしょうか。メールのやり取りで辞退すると言いました。、書面をもらっておりませんが、メールの文面でも書類と言えるのでしょうか。

いずれの考え方もありうると思いますが、解約の明確な意思を伝えるという趣旨なのであれば、解約申出書として書面を交付すべきかと思います。