寄付型クラウドファンディング

寄付型クラウドファンディングについて。
「仔犬を三匹保護したので、飼い主が見つかるまでの飼育費用を助けて下さい」と言う内容でした。が、起案者は「仔犬を飼う。飼い主探しはしない」と言い出しました。数ヶ月の飼育費用も出せない起案者に、仔犬三匹の終生飼育は無理だと思いました。「仔犬三匹の飼い主探しをしろ」と言ったのですが、起案者は「弁護士を通して返金するから黙ってろ」と返事してきました。金の無い起案者に弁護士費用など、更に非現実的な事で、呆れました。金は要らないから、仔犬の飼い主を探せ」と言ってあります。起案者は詐欺になりますか?

おそらく返金を求めたいというよりも犯罪として処罰を求めたいという趣旨でしょうからその方向で回答します。
結論的には詐欺罪での処罰は難しいと思います。
犯罪としての詐欺罪が成立するためには,「仔犬を三匹保護したので、飼い主が見つかるまでの飼育費用を助けて下さい」と表明した時点で,飼い主を探すつもりがない(最初からだますつもりだった)こと,つまり「詐欺の故意」が必要です。
このケースでは,相手は「最初は飼い主をみつけるつもりだったが気が変わった」というでしょう。そうなると詐欺の故意がないので詐欺罪は成立しません。