勾留中に被害の弁済は可能なのか?
ご質問に回答いたします。 ご質問の場合は、弁護人を選任したうえで、その弁護人が対応することが可能です。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問に回答いたします。 ご質問の場合は、弁護人を選任したうえで、その弁護人が対応することが可能です。 ご参考にしていただければ幸いです。
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執...
ご質問に回答いたします。 「持っていかれてしまった」という点からは、窃盗事件等として、 警察が動いてくれる可能性はありますが、 その他の事情からは、刑事事件として解決することは難しい可能性もあります。 また、民事事件として、持って...
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
交渉次第ですが、示談交渉自体は行ってみるべきかと思われます。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 ...
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...
はい、是非、その思いを忘れないようにされてください。 また、ご自身で警察へ報告を行うことを企図する場合、事前に最寄りの法律事務所でご相談いただくことも検討ください。
損害賠償請求の時効は3年です。具体的には、被害者があなたの氏名や住所を知ったときからカウントするため、振込の時点からの起算ではありません。 判決の時効は10年です。もっとも、被害者側は比較的簡易な手続を行うことで時効を止めることがで...
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番...
財布が実際になくなったのかどうかなど詳細は分かりませんが、出入りしたのがあなただけなのであれば疑われる可能性はあるかと思います。
二度とアクセスしないようにしてください。静観しましょう。
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
条件によっては略式や、不起訴になる可能性も結構ありえますか? 内容次第では不起訴もあり得るかと思います。
被害者との示談の成立や、その他不起訴を目指す活動を十分に実施することができれば、再度略式となることや不起訴となることは考えられます。 実際に警察が捜査をしている状況であれば、刑事事件を取り扱うお近くの法律事務所に速やかにご相談されて...
半年以上経過してから被害届が提出された場合受理する可能性は低いのでしょうか? >>罪名によっては捜査に時間がかかる場合があり、半年経っているからどうこうということはございません。 たとえば、飲酒運転などは現行犯の場合が多く後日逮捕は...
必ず付かない訳ではありません。 行為態様、動機、前刑と本件との期間、前刑と本件の犯種、被害弁償、被害者の処罰意思(示談の有無)、環境調整等を複合的に考慮して処分は判断されることになります。 弁護人の先生が付いている場合、率直にご相談...
>入出金してた口座はオンラインカジノなのですが、正直に言えなくて…そのまま凍結されました。 >これは警察に報告があがって捜査されて逮捕される事案でしょうか? 逮捕されるかどうかはわかりませんが、賭博で捜査を受ける可能性はあるでしょう。
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、...
なぜ検察がそう判断したかについては弁護士が回答することは難しいかと思われます。 示談金の有無については、影響する可能性はあるかと思われます。
警察が捜査を開始した場合、連絡があることは十分に想定されます。 家宅捜索を避けたい場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき自首も含めご検討されてください。
DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
被害を受けたら証拠を確保し、警察への相談をと促しているのみかと思われますので、それのみで刑事責任を追及されたり民事責任を追及されたりといった可能性は低いかと思われます。
示談書の内容も不明なためなんとも言えませんが、示談をすれば必ず不起訴となるというわけではありません。適切に示談をしたとしても検察の方で略式起訴が相当であると判断された可能性もありますし、そもそも示談の内容が不十分であった可能性もあるか...
不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者 (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、...
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せ...
略式裁判は、被疑者に異議がないことを前提とする手続ですから、略式請求の段階で被疑者に説明があります(刑事訴訟法461条の2)。 会社や学校にバレるリスクは低いでしょう。 第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対...
被害弁償をされるのであれば、被害金額が少ないことや被害者の処罰感情も高くないことからすれば不起訴処分となる可能性も十分考えられるでしょう。
旭川地裁稚内支部r05.11.10は欺して裸を生中継させた事案(準強制わいせつ罪)です
警察への相談は継続していただき、それでもご不安であれば弁護士を立てて相手に対して警告書面を送り、窓口を弁護士とした上で連絡をしないよう釘を刺しておくと良いでしょう。 相手から何か金銭請求があるのであればその話し合いの窓口にもなります...