未成年とのSNS上のやりとりが、映像送信要求に当たりますか?
16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。 「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のも...
16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。 「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のも...
探偵は尾行・張り込みなどをして行動等の調査を行うのが一般的ですが、弁護士が尾行・張り込みまで行うことは通常は考えにくいです。弁護士の行う調査としては、いろいろとあり得ますが、戸籍や住民票の取得、携帯電話番号から契約名義人の情報取得を行...
「お金を貸しただけ」ということなら否認になりますので、本人が弁護士とよく相談することをお勧めします。よろしくお願いいたします。
ご質問者様は、すでに恐喝の被害者となっているようです。これ以上関わらないことをお勧めします。今後はご自身の言動にご注意ください。
警察、検察の取り調べでは財産犯はともかくそれ以外の被疑罪名では年収、資力まで聞き取りをしないように思います。弁護士の意見書で被疑者の資力、収入について触れることはあるかと思います。しかし、そうだからと言って罰金額が変わるとは私は思いま...
実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁判所は、その画像データが実際の児童の姿態と完全に同一でなくても、社会通念上、当該児童の姿態を忠実に描写していると認識できる場合に...
無料で全国の条例をチェックするわけにもいかないので 最寄りの弁護士に有料相談ということで調べてもらって下さい
起訴猶予処分の取消でなく、一度「起訴猶予」となった処分について被害者側が検察審査会に異議を申し立て、その後検察官による再捜査が行われ、最終的に起訴された事案ならば経験があります。 交通事故や侮辱罪、器物損壊罪のような比較的軽微な犯罪は...
ご年齢にもよりますが、住民票上の住所にお住まいであった場合には、過去の戸籍の附票を調べることにより、過去の住所が判明します。
取締役の選任登記を行うためには、印鑑登録証明書のほか、取締役の選任を決議した株主総会の議事録および取締役本人による就任承諾書が必要となります。 本人の承諾なく他人を取締役として登記した場合、公正証書原本不実記載等の罪に該当します。ま...
少し怖い話ですが、「誰かが、ゴミ袋(中身は生ゴミ)を意図的に持っていったりすることがある」のではないでしょうか。今後の対応ですが、住居侵入と窃盗の疑いがあるとして警察に相談してみてはいかがでしょうか。
警察に被害届を出すことをお勧めします。ドンキホーテだけでなくどのスーパーなども、万引対策として予想以上の監視カメラを多数設置していますので、警察が捜査すれば盗撮犯を特定できる可能性があります。 回答になっているかどうか不明ですが、よろ...
客観的に児童ポルノをダウンロードしていたことが警察にバレると、 単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける恐れがあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
【①】について 他人の靴を質問者の方の靴と間違えって履いて帰宅したとのことですから、その行為自体は窃盗罪の故意を欠くものとして窃盗罪は成立しないと思います。ただし、気づいてから3か月間そのままにしていたことについて横領罪が成立する可能...
過去2回、ナイフや催涙スプレーの所持で警察に軽犯罪法違反の容疑で検挙された事案を弁護したことがあります。一つは現行犯逮捕、もう一つは逮捕されない在宅事件でした。意見書で正当理由があることを主張していずれも不起訴ないし不送致で終わりまし...
可能性の話ではありますが、判例集等に載るものは、新しい点が争われたり、既存の争点について新しい判断がされたりといった場合となりますので、略式事件の対象となるような、細かい主張立証が行われない単純な事件に関して掲載されるということはあま...
窃盗をしたことを事情聴取で認めていれば逮捕はないと思います。逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある時になされますが、認めていればどちらの要件も通常満たさないためです。もとより金額が多額とかの特別の事情があれば別ですが。 回答になってい...
取引業者の供述が具体的にどのようなものかー具体的で詳細な供述か否か、供述が具体的な別の証拠などに基づくものかなどによって自治体は総合的に判断すると思います。それに対抗するには弁護士に依頼して反論反証をする必要があると思います。また、刑...
逮捕されるかどうかはわかりませんが 要求行為で逮捕された事案はあります。
警察がGPSを捜査対象車両につけて捜査することについては、最高裁判所大法廷判決(平成29年3月15日)で、「 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライ...
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が禁止する児童ポルノとは、「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」です。 この...
示談をした場合は,相手の量刑としては軽くなる可能性があるでしょう。1万円という金額に交渉の余地がないのであれば,その金額を受け入れて示談をし相手にとって有利な情状とするか,1万円を拒否して示談を受け入れず処罰を求めるかということとなる...
裁判上での主張が違法となることは原則としてありません。実際の主張書面等を拝見していないため具体的な回答は難しいですが,訴訟のために必要でない嫌がらせや人格攻撃と認められない場合には違法性が認められないでしょう。
私見となって恐縮ですが、経験上、相手方が相談者さんに対して暴行した事実を認めている状況で、かつ相談者さん自身も相手方に対して処罰を求める意向を捜査機関に行っている場合、不起訴となる可能性は比較的低いと思われます。 他方で、相手方が被...
単純所持罪(7条1項)単体では、 警察の捜査対象になっても 普通は逮捕されることはありません。 他に性犯罪とかがあると併せて逮捕されることがあります。
誠心誠意謝罪をして変わらないなら、金銭的な補償をしてあとは放置するしかないでしょう。学校に行くも行かないも、先方の選択です。法的にこちらの責任を(金銭的なもの以上に)追及してくるようでしたら、弁護士に相談して、火の粉を振り払う必要があ...
必ず弁護士に依頼しなければならないということはなく、貴方自身が国選弁護人の先生に連絡することに問題はありません。 もちろん、国選弁護人の先生はあくまでも被告人の利益を図る立場ですので、示談の内容についてご不安があるようでしたら、示談書...
精算せずに商品を持ち出したことは質問者の方も認めており、防犯カメラ映像からも明白ですが、質問者の方は間違って精算せず万引・窃盗の故意はないとのことですから、理論上は窃盗罪は成立しないと思います。間違って精算し忘れたことを引き続き主張し...
昨年の8月会社内のトイレを盗撮ということからすると、性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。 その法定刑は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金と定められいますが、罰金の金額にもかなりの幅があること、同種前科がないこと等を踏まえ...
会社及び加害者に法的措置を考えているということですね。 >娘は障害者なので父親である私が相談させてもらいます。 ということなので、知的または精神の障害の程度が重いと理解してよろしいでしょうか。 であれば、重い精神・知的障害があるにも関...