映画館で友人店員による誤決済、法的問題は?
先日、映画館に行った時、友達が映画館の店員をしていました。ポップコーンを買う際に、安くしといてあげるよと言われて、クレジットカードで決済しました。後ほどレシートを確認すると、割引ではなく、ちがう商品で決済されていたため、慌てて差額分を払い戻しに行きました。この場合、私は背任幇助など、なんらかの罪に問われますか?私は従業員割引等があるのでは?と勘違いをして決済をしました。実際買った分は支払い終えています。不安で眠れません。ご回答よろしくお願いします。
この場合、私は背任幇助など、なんらかの罪に問われますか?
いいえ、ただの過失で、その後に差額を訂正しており、実損害はなく問題ないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
友だちがその時わざと安い商品で決済していたそうです。友だちがもし背任罪で刑事告訴された場合、自分も共同正犯として罪に問われますか?自分から値引きして欲しいとは頼んでおらず、勝手に値引きする話をすすめられました。割引された後のレシートを見た時、さすがに良くないと思い、払い戻しにいきました。
何度も質問すみません。ご回答の程よろしくお願いします。
背任とまで言えるか微妙ですね。
客観的に見たときに、意図的に虚偽で安い商品を出したと言えるか・・・。
繰り返されているなどでしたら別ですが。