脅迫罪で再逮捕された場合、担当検察官は同じになる?
脅迫罪で、逮捕され略式になりました。
仮にですがまた同じ相手に対して、脅迫などをして、逮捕された場合
捜査担当(起訴か、起訴、略式命令などを決める検察官)は同じ人がするのでしょうか。
事件の配点は形式的に行われますので、同じ検察官に当たる可能性はゼロではありません。ただ、東京では確率はかなり低いでしょう。
脅迫罪で、逮捕され略式になりました。
仮にですがまた同じ相手に対して、脅迫などをして、逮捕された場合
捜査担当(起訴か、起訴、略式命令などを決める検察官)は同じ人がするのでしょうか。
事件の配点は形式的に行われますので、同じ検察官に当たる可能性はゼロではありません。ただ、東京では確率はかなり低いでしょう。