脅迫罪で略式罰金後、被害者が公判を求める方法は?

脅迫罪で検事が略式にし、罰金を支払い終わった後、被害者がそれに納得せず懲役刑や、正式起訴(公判)を求めることができると言ったシステムはありますか?

刑事訴訟法第247条は「公訴は、検察官がこれを行う。」とし
同法第248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定し、検察官のみが起訴を行う権限を有するとする起訴独占主義と、検察官に起訴・不起訴を裁量する権限を認め、諸般の事情を考慮して起訴しないこともできるとする起訴便宜主義を定めています。

これに対して
検察審査会法第1条第1項は「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。」としています。
また、同法第2条第1項は「検察審査会は、左の事項を掌る。」とし
同項第1号は「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」と規定しています。

したがって、検察審査会は不起訴になった事件について、その処分の当否を審査することはできますが、略式起訴とはいえ起訴された事件を審査する権限を有しません。

また、刑事訴訟手続には一事不再理の原則があります。
一事不再理とは、刑事裁判が確定した場合、当該事件について再び起訴することが許されなくなるという基本原則です。
憲法第39条後段は「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定しています。

以上により、略式裁判が確定した場合、この一事不再理により、同じ事実について刑事法上の罪を問われないということになります。
上記、ご参考ください。