店の物の破損、階段から物を蹴り落とす、業務妨害、示談金。
西台法律事務所の俣野と申します。被害状況によって成立する犯罪も変わりますので一般論としてご回答させていただきます。 1つ目は、従業員がいることを認識していれば当たっていなくとも暴行罪、認識していなかった場合でも軽犯罪法第1条11号(...
西台法律事務所の俣野と申します。被害状況によって成立する犯罪も変わりますので一般論としてご回答させていただきます。 1つ目は、従業員がいることを認識していれば当たっていなくとも暴行罪、認識していなかった場合でも軽犯罪法第1条11号(...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一部自身が入金した金額ではないことを分かっていながら、チャージの操作をした場合、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。 ただし、事情が軽微であり被害弁償の意向も伝えてい...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...
内容がよくわかりませんが、まずはこれまでのお話を箇条書きなどで整理してお近くの弁護士か法テラスで相談するといいと思います。 ここでの相談には適していないと思います。
事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。 送ってもらう行為には 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) なども検討されることもあり、年齢確認...
口座の売却は犯罪であり、逮捕や起訴される可能性もあります。 自首等の対応も必要になるかと思いますので、お近くの弁護士に一度相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 危険運転というのは、飲酒や薬物使用により正常な判断ができない状況で運転する場合や、猛スピードで運転する場合、他の車を妨害する目的で無理に割り込んだり幅寄せをしたりする場合等を指す...
西台法律事務所の俣野と申します。 人の身体に対する直接的な有形力の行使(暴力)のほか、間接的な有形力の行使も含みますので上記の場合、暴行罪が成立しえます。なお、お店で大声で騒いでいれば威力業務妨害罪も成立する可能性があります。ひどいよ...
少年法上は、「ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」(少年法62条2項ただし書き)と定めており、原...
青少年条例違反(淫行)が疑われます。 なお、淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交...
>どのようにしたらいいのでしょうか? ひとまず、近所の弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行き、届いた通知書を見せてアドバイスを受けるのをお勧めします。
>この場合どうするのが良いのでしょうか? その知り合いが、弁護士に相談に行ってアドバイスを受けてみることだと思います。 理由としては、又聞きで法律相談するのが難しいためです。
出来合の画像を買った場合には 単純所持罪(7条1項) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) が検討されます。 強制わいせつ罪は検討されません。
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...
民事での損害賠償請求の可能性は残りますが、今回のケースは物損だけですので刑事処分、行政処分はありません。本来は警察に届け出た方がいいものですが、お相手の方が呼ばなくてもよいというお話ですし、ご相談者様のご対応に問題もないように思います。
ご質問のように、ズボンの上からお尻をかいただけであれば、誰かが見ていたとしても、なんらの犯罪にもなりません。安心してください。
>①刑事処罰前と後で示談金の金額は変わるのか 最終的には、双方の話し合いや、裁判結果次第です。 刑事処分前の方が、高くなる(刑事処分を決める上でのプラス事情にしたいので)ことも多いです。 >②こちら側(加害者側)が絶対に弁護士に...
デリヘルで働いている人は、いろいろな事情があってそういう仕事をしているでしょうから、なんとかお金がほしいと必死だったのではないかと思います。 「君子危うきに近寄らず。」 今後は、気をつけてください。
>受理はされましたが半年経った今でも捜査がされていません。 捜査していないというのは警察から報告を受けたのでしょうか?
弁護士法、弁護士職務基本規程において、弁護士は、職務上知り得た秘密を保持する義務を負います。メールによる無料相談であったとしても秘密保持義務を負うことになります。
あなたの側で、「やっていないことの証明」をする必要はありません。 仮に刑事事件となるのであれば、捜査側が「やったことが確実」と言えるだけの証拠を集められなければ、ほぼ裁判にはなりません。 弁護士には、早目に相談しておいた方が良いと思...
抱きつく行為は、強制わいせつ罪や暴行罪にあたりうる行為ですので疑われる可能性は0とは言えません。ただ、仮に何らかの捜査がされるとしても交際相手の方が許しているのであれば、それ以上捜査が進むことはないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 借金を抱えた人が海外に移住したとしても、基本的に犯罪には当たりませんし、民事上の不法行為にあたるということもありません。 したがって、仮に相談者様からのアドバイスを受けた人が実際...
犯罪にあたる行為も無ければ、犯罪を犯そうとする故意もありません。 なにも犯罪には、なりませんので、安心してください。
1. 請求額の上限はありませんが、おのずと認められる額の限度はあります。 単に条例違反の事実だけだと、判決で認められるのは数十万円程度です。 2. 刑事事件で処罰された事実を前提に手続を進めるなら本人の関与なく裁判することも可能で...
ご相談にご記載の内容を読ませていただいた限りでは、傷害罪としての立件は難しい事案だと思われます。 暴行と因果関係のある傷害として、医師の診断書が出ないのは、証拠としてもかなり厳しいと思われます。 学童の先生から、「両足を引っ張られた」...
状況がわかりませんが①生活が苦しい②家賃等の支払いも溜まっている、ということであれば、 弁護士に破産を相談したり、生活保護等公的支援が受けられないか、刑事事件とは別に相談してみると良いと思います。 >1.初犯で被害届を何件(どれぐ...
加島総合法律事務所、弁護士の梅澤と申します。 上記ご質問の内容を見る限りでは、逮捕されることはないように思いました。 もちろん、質問文に記載された事実のみ前提にすればですが。 さて、ご質問についてですが、警察が相手方からの被害届を...
お金が返ってくるかどうかはなんとも言えません。 相手がわかっているならば、警察に窃盗罪として被害届を出すのも一つの方法です。 刑事事件として捜査される中で、犯人が刑事処分を受けないように被害金を弁償してくることもなくはありません。
いずれも、ご相談者の希望として伝えることに問題ありません。 その結果、相手がそれに応じれば良いですし、応じないときに、どのように対応するか(当該条件を諦めるのか、等々)を検討すべきでしょう。 なお、謝罪をうける義務もありませんので、一...