SNS 名誉毀損 侮辱
相手側からサイバー犯罪窓口に相談してあなたを特定しました、示談金で収めようと考えていると言われ、応じないのであれば名誉毀損侮辱罪で被害届を出すと言われました。
そのDMには明日中に返答がなければ被害届を出すと言われたんですが、DM気づいた時には1日過ぎておりアカウント削除しました。
特定するには情報開示請求をして意見照会書が家に届くとネットに書いてあったのですがその書類を届いていることは確認してません。
この場合は警察に逮捕されて仕事に行けなくなることになるんでしょうか?
加島総合法律事務所、弁護士の梅澤と申します。
上記ご質問の内容を見る限りでは、逮捕されることはないように思いました。
もちろん、質問文に記載された事実のみ前提にすればですが。
さて、ご質問についてですが、警察が相手方からの被害届を受理していないのに、投稿者(ご相談者様)の特定を行うことは考えにくいです。
したがって、被害届を受理していない段階で、警察が投稿者(ご相談者様)を特定したという発言は、信用性に疑問があるのではないでしょうか。
ただし、相手方が被害届を提出することは自由ですので、
今後、被害届を提出し、受理されれば、刑事事件としてご相談者様を特定するという可能性はあります。
もっとも、そもそもの投稿の内容自体が、被害届を提出するような内容なのか(名誉棄損等に該当するのか)、
お近くの法律事務所の先生に相談してみることをお勧めいたします。
なお、
「特定するには情報開示請求をして意見照会書が家に届くとネットに書いてあったのですがその書類を届いていることは確認してません」
⇒これは、民事事件として投稿者を特定しようとした場合の手続きですので常に送付されるというものではありません。
参考になれば幸いです。
梅澤先生、ご回答ありがとうございます
現時点で特定している可能性はかなり低いが、今後被害届を出して、それが受理されると警察に特定される可能性があるということですね
警察は名誉毀損罪ではなかなか被害届を受理してくれないと他の質問で見かけたのですが、そうなのでしょうか?
宜しければご回答よろしくいたします
投稿の内容等、事案によりケースバイケースです。
したがって、一括りになかなか受理されないとは言い切れないかと思います。
ご回答ありがとうございます
警察次第なところがあるんですね
仮に被害届を警察が受理した場合は警察が直接家に来る形になるんでしょうか?
警察の捜査の方法については、警察の内の方針の問題なのでわかりかねます。
もっとも、まずご相談者様の投稿がそもそも相手方の名誉を棄損するものなのか
お近くの法律事務所の先生に相談してみてください。
梅澤先生、ありがとうございました