未成年との行為、犯罪
大学生が中学生と交際し
性行為を行った場合
合意であっても罪になる場合があるのでしょうか?またそういった行為はどういった罰になるのでしょうか?
青少年条例違反(淫行)が疑われます。
なお、淫行については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という解釈になっています
返答ありがとうございました