児童ポルノと強制わいせつ
児童ポルノと強制わいせつ罪について教えて下さい。
もし仮に13歳未満の人が自分の性的な動画を既に撮って売っていたとします。それを、ある人(未成年)が電子マネーでお金を払って平穏に買ったとします。そのような場合、児童ポルノ法のみが科されるのか、または13歳未満であるから強制わいせつ罪も加わるのか、どちらなのでしょうか?(買った人は相手の年齢を知らなかったとします。)実例があれば詳しく教えて頂きたいです。
出来合の画像を買った場合には
単純所持罪(7条1項)
児童ポルノ要求行為(青少年条例)
が検討されます。
強制わいせつ罪は検討されません。