児童ポルノ所持削除済みで免責されるのか、また判断基準は?
警察庁のいまの方針としては、削除されているのは立件しません。起訴されません。 しかし、単純所持罪は成立していますので、他の証拠があれば、立件は可能な場合もあります。 児童ポルノの定義上は、客観的に「児童の姿態を視覚により認識する...
警察庁のいまの方針としては、削除されているのは立件しません。起訴されません。 しかし、単純所持罪は成立していますので、他の証拠があれば、立件は可能な場合もあります。 児童ポルノの定義上は、客観的に「児童の姿態を視覚により認識する...
>加害側の同乗者でひき逃げを起こした場合、 >同乗者は罪に問われる可能性がありますか? 運転者がひき逃げをした際に車に同乗していた同乗者の責任に関して聞かれているのかと思いますが、運転者と同乗者はどのような関係性で、どのような経緯で...
具体的な表示内容次第ですが次のようになるでしょう。 商品名や説明欄に、十分に目立つ形で箱だけだとわかる記載がされていて、箱だけを購入することが合理的であるといえるような事情である場合には詐欺にはならないでしょう。 目立たない形で記...
その場合でも行為自体は詐欺未遂罪にあたる可能性があります。 早めに弁護士に相談なさった方がいいでしょう。
貴方が反省し、警察に誠実に対応していれば、このようなことを繰り返しているといった事情がない限り、逮捕まではいかないでしょう。 暴行で被害届を出すのがおかしいといった考えはやめてください。 普通の人は暴行もしません。また暴行くらいで被害...
わいせつ物頒布等の罪に該当する本を自費出版し、頒布した というのであれば、なにかのきっかけで、警察に知られれば、検挙されるでしょう。
児童ポルノであるかどうかは、行為者の認識にかかわらず法定の要件で決まることです。 児童ポルノと知らなかった場合には単純所持罪(7条1項)は成立しません。知らなかったという弁解は必ずしも容易ではありません。 所持していたのであれば...
児童ポルノ販売サイトに入る罪とか、見ただけという罪はありませんので、それだけでは犯罪にはなりません。
その程度であれば、相手の社会的評価を下落させるわけではないため、名誉棄損に該当しない可能性が高いと思います。
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
恐喝になる可能性があるので、警察に相談に行くといいでしょう。 被害に至るまでの経緯を書面にして、説明するといいでしょう。
決して、そんなことはありません。心配しないで、あなたの幸せを求めてください。 一つ問題が懸念されるとすれば、その彼氏が現役の反社(暴力団員)でないかということです。そうでなければ、どんな前科があっても、すでに、社会的責任を果たしている...
質問者の方が報告されている状況だとすれば、後日逮捕される可能性はほとんどないです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
一般論としては、刑法175条の「わいせつ」になる可能性はあるでしょう。
突発的に発生したできごとでしょうし、当時トイレに別の女性がいたのでなければ(倫理的には問題ではありますが)刑事事件として取り立てられる事例であるとは思えません。 また、仮にそのタイミングで女性がトイレ内にいたのであれば、その日にトラブ...
削除済みの場合は、刑事処分にはなりませんが、捜索とか取調などの捜査を受けることはあります。 知人の通報で捜査されることは珍しくありません。
応援したいという気持ちで声掛けしたということで、特段訴えられる可能性や逮捕の可能性はないと考えられます。
児童ポルノと知らない場合には、単純所持罪にはなりません。 しかし、画像によっては、見た感じで児童とわかることもありますし、 警察は不意に来ますので、混乱のうちに「児童と知っていた」という供述をとられることもあるので。 そういう弁解で罪...
ご記載いただいた内容であれば、特に法律に違反するようなものではありませんので、気にする必要はないかと思います。
一般に、状況報告について対面でなければいけない、電話ではいけないといった決まりがあるわけではありませんので、会社とご相談され決定されたらよろしいかと存じます。 そのほか、会社又は被害者の方と示談交渉をするなど対応することも考えられます。
はい。判決言渡しも法廷で行います。
損害賠償命令制度は、刑事事件の有事判決後に心理が開始され、原則4回以内の審理で決定を出すというものです。ただ、その審理期日の間隔は、事案によって異なるので何とも言えません。少なくとも、刑事裁判で使用した証拠をそのまま損害賠償の証拠とし...
罪刑法定主義の要請の一つである遡及処罰の禁止により、引き上げ前の法律が適用されます。引き上げ前の法律で裁かれることとなります。
示談して、謝罪して弁償すれば、被害届までは出さないケースもあります。 やってしまったことは仕方ないので、今後は、誠意をもって対応することが重要です。
現在どのような状況なのか分かりかねますが、20万円を返還し、謝罪が受け入れられれば警察が介入するようなことはないかもしれません。
実在する児童の実在する姿態であれば児童ポルノの可能性がありますが、現物を見ないとわかりませんので、最寄りの弁護士に画像を見せて判断してもらってください 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(...
いたずらで110番か119番したのでしょうか?偽計業務妨害という罪名でしょうか? 息子さんは、以前に別の件で警察の取調べを受けたことがありますか?今回が初めてであれば、検察からの呼出しの可能性低いと思われます。 検察官が家庭裁判所に送...
・名誉毀損で訴えられるかどうかについては、面談相談で詳しい事情を伝えて、相談してみましょう。 ・相手からの回収見込みについては、依頼している弁護士と相談してみましょう。 一般論としては、裁判で勝ったり、強制執行しても、取れる財産が...
刑事処分にはなりませんが バレる可能性が高まるので捜索差押などの捜査を受ける危険は増えることになります。
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...