二回目の万引きの刑は、どうなりますか?

一回目年末に窃盗で、緊急逮捕されました。
3000円のヒーターを盗みました。
不起訴処分になりました。

二回目は、年明けペットショップで、トカゲ2匹亀1匹盗んで、後日警察が家に来ました。
3匹の弁済金13万円払いました。
今は、検察庁から、呼び出し待ちです。
示談した方がいいのは、分かっていますが、お金がありません。
二回目の万引きの刑はどうなりますか?

示談が成立しなかった場合は、起訴される可能性が高いかと思います。被害者に謝罪の上、被害金については分割払いや一部返済でも良いので、示談をすることをお勧めします。

起訴された時の流れを教えてください。

裁判所から起訴状の写しが送達されます。
起訴日から1か月から遅くとも2か月以内に第1回公判期日が指定され、裁判所への出頭を求められます。
自白事件で追起訴がない場合、審理自体は第1回公判期日で終了することがほとんどです。
そこから2週間から1か月程度後に判決言渡し期日が指定され、判決が言い渡されます。

お答えありがとうございます。
判決も裁判所で行うのでしょうか?

はい。判決言渡しも法廷で行います。