緊急です。少額の窃盗で示談していない場合の刑罰について、同種前歴がある状況での可能性を教えてください
略式起訴で罰金刑となる可能性が高いでしょう。被害者と示談ができれば情状面として有利にはなりますが、起訴猶予を再び獲得することについてはハードルが高いかと思われます。
略式起訴で罰金刑となる可能性が高いでしょう。被害者と示談ができれば情状面として有利にはなりますが、起訴猶予を再び獲得することについてはハードルが高いかと思われます。
再逮捕はないでしょう。 事情聴取の必要があれば、電話か呼び出しになるでしょう。 その場合は、九州の警察まで行くこともあるでしょう。
過失犯でも処罰の対象となるため,故意がなくとも過失が認められ,青少年保護育成条例違反となる可能性はあります。 自首をした方が罪が軽くはなりますが,様子を見て何も起きないという可能性もあるでしょう。
相手は開示請求すると言っていましたがどうなってしまうのでしょうか? →相談者様が特定される可能性自体はあるでしょうが、ご事情からすると相手方は匿名の一般人であり、そのような方に独自の名誉があるとは言い難く、開示は簡単ではないように思...
名誉毀損とは、事実を摘示して公然と人の社会的評価を低下させる発言等をすることであり、侮辱とは、根拠を示さずに他人をおとしめる言動をしたり、他人の人格を蔑視する価値判断を示すことです。 そのような言動にとどまるのであれば名誉毀損や侮辱に...
いわゆる荒らし行為の一つとして規約違反に当たる可能性はあるでしょう。また、それが投稿主や運営会社の業務を妨害すると判断された場合には業務妨害好意となる可能性もあり得ます。
民事で何かを請求することも刑事事件として捜査をすすめてもらうことも難しいかと思います。 ただ、警察も話を聞いてくれるかと思いますので、気になるようであれば、相談に行ってみてはどうでしょうか。
通帳そのものへの加工はもちろん私文書偽造等になると思いますが、スクショ画像に関してはそれは適用されないということでしょうか? >>行使目的があることや事実証明に関する文書に当たる必要があり、それらの要件が満たされるのであれば私文書偽造...
最後の謝罪から今に至るまで特に何も動きがないのであれば、事件化する可能性は低いかと思われます。
捜査を進めているでしょう。 この先、事情聴取はありますが、逮捕はありません。 捜査期間は、半年、1年のこともあるので、しばらく待ち続ける ことになります。
刑法103条の犯人蔵匿等の罪のことを聞いておられると思料します。 まず、蔵匿は匿うことなのでそこまではしてないと思います。不成立です。 次に、隠避とは、官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為です。単に、出頭した方がよいと言い、当て逃げし...
経緯からすると、あなたの意に沿わない性行為であったという抗議の意味でなされた発言と思われますので、刑法上の脅迫にまであたるのかは疑義があるところです。警察が立件に動くような話にはならないように思います。 【参考】刑法 (脅迫) 第二...
②について無権利者(相続人ではない者)による解約は無効であるため、保険会社に解約返戻金支払請求をすることが可能です。 ただし、保険会社が拒否する以上は裁判するしかありません。 裁判を起こしたら、保険会社からは「準占有者への弁済」という...
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
一度口座凍結されると、弁護士を入れたとしてもなかなか解除は難しいです。警察及び銀行に、示談が成立し不起訴となったことを伝えた上で凍結解除を求める交渉をしていく必要がありますが、解除されないケースもあります。
犯罪被害に遭われたとのこと、心中お察しいたします。 どちらかといえば、犯罪の捜査において被害者に対しては、当時の状況について改めて聞きたいとか調書を作りたいといった捜査上の必要がなければ連絡がないことが多いように思います。 警察に状...
口座売買は実害が出た場合逮捕が多いと聞いています。 口座凍結後、警察からの連絡がない場合は、自分から出頭して連絡があれば必ず対処すると伝えておいてもよいかもしれません。警察は逮捕状を請求する際、逃げる可能性があるかを考慮するので、逃...
刑事は横領になりますが、被害者が配偶者の場合、親族相盗例の適用があるので、 警察は事件にしないでしょう。 民事は、返せという主位的請求と返せない時の損害請求という予備的請求も記載 するので専門家に相談したほうがいいでしょう。
口座売買については罰金刑を受けることになる可能性があります。 また、詐欺被害の被害者(当該口座に騙されてお金を振り込んだ人)からは、被害弁償をするように民事訴訟を起こされる場合があります。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
各人と分割での交渉もしくは減額交渉をしていく他ないでしょう。 それらが上手くいかなかった場合、示談の成立は難しいかと思われます。
警察は銀行から連絡を受けているでしょうから、おそくとも連絡が来る可能性が あります。 先手を打って話に行ったほうが、いずれにせよ、いい結果を生むでしょう。
警察から呼び出し等がされる可能性はありますし、身柄拘束や刑罰が科されることも考えられます。 口座を買った人間が家に来るという可能性は低いでしょう。
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
一般論としては、警察が被害届を受け付けて刑事事件として捜査をするまでの状況には至っていないように思います。 もっとも、個別のご事情や警察の現場での判断もありますので、どうしても我慢出来ない場合はお近くの警察署に直接ご相談されてください。
詐欺罪は、故意がある場合(わざとだました場合)にしか成立しません。 勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。 詐欺未遂も成立しません。
実務的にはわざとしたという時点で、頭の中身をほぼ問題にしてくれないと思います。 本当はこう思ってましたといえた場合、行為の危険性が問題になるでしょう。 危険なら想像してませんでしたはなかなか難しいと思いますよ。
公然わいせつ罪については、軽微なものでは10万円程度の罰金で処分されるケースもあり得ます。ただ、罰金刑といえど前科はつくため、前科を避けるために多少の示談金の増額の交渉はできる余地はあるかと思われます。ただ、大幅な増額は難しいでしょう。
この行為を誰かに見られており、覗きだと訴えられ、犯罪となる可能性はありますか? →「帰宅時そこを通るタイミングでチラチラと見」たというだけでは、責任追及される可能性はほとんど考えられず、過度なご心配は不要かと存じます。
海技士については前科による欠格はないようです。 賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) (海技免許を与えない場合) 第六条 ...