公正証書原本不実記載罪
公正証書原本不実記載罪は故意犯です。真実、「過失で」構成要件に該当する行為をしてしまったという場合には、成立しません。 ただ、具体的な事情によっては、認識していた外形事情から、(概括的な)故意があったと認定されてしまうケースが多いと考...
公正証書原本不実記載罪は故意犯です。真実、「過失で」構成要件に該当する行為をしてしまったという場合には、成立しません。 ただ、具体的な事情によっては、認識していた外形事情から、(概括的な)故意があったと認定されてしまうケースが多いと考...
>知り合いにわいせつ行為をされ、された内容としまして直接胸を触る、舌を入れてキスをする、被害者の陰部に指を入れる、加害者の陰部を被害者の口に入れようとする。行為をされました。 → 近時、性犯罪に関する法律が改正され、同意しない意思...
抽象的な可能性で言えば、逮捕される可能性はゼロではないです。 しかし、行為に至った経緯からすればわざわざ相手が同意がなかったと事実に反した証言をしなければならず、そのことは同罪を前提としたさまざまな客観的証拠(相手の携帯電話に保存され...
>第一行為が示談で和解できた場合、告訴されるとすれば、第二行為が発覚した場合でよろしいでしょうか。 ご質問の趣旨がよく分からないのですが、きっかけという意味ではそのような理解になるように思います。 なお、第1行為示談時に第2行為につ...
理屈だけで言えば何かしらの犯罪の構成要件には該当する可能性もあるかもしれませんが、ご質問のような出来事で警察沙汰になることはまずないと思います。
まずはお近くの警察署にご相談頂いたほうが良いかもしれません。 警察に相談いただき、対応してもらえないようであれば、最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
同意の上でLINEで彼女から下着姿の写真が送られてきました。保存してしまいましたがすぐに消しました という場合、児童ポルノ画像とすると、 単純所持罪とか製造罪を疑われることがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
青少年条例の問題だと思いますが 行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。
〉被害届があった方が警察や検察にとって有利に働くことって何かあるのでしょうか? ↑ 被害者がみなさん被害届を出すとは限らない(逆恨みなど恐れて)ので、被害届がまったくない状態になると、犯行の悪質性の立証に迫力がないことになってしまいま...
本人が請求の相手方となります。 本人の弟が所有している家に対しては差し押さえはできません。 おそれいりますが、ご質問に対する回答はこれで終了いたします。引き続きご質問がある場合には、メールにて面談予約の上で、面談にてお聞きください。
これに対して、加害者から「氏名が黒塗マスキングでは、示談書の意味がない」と 言われたのですが。。。本当にそうなのでしょうか? →検察庁にマスキングなしの示談書が提示されるのでしたら、処分をする上での資料にはなるため、刑事事件との関係...
2年前のコメントですと、開示を行うことは難しいでしょう。ログの保存期間から考えても、ログが残っておらず辿ることができない可能性が高いかと思われます。 意見照会に関しては、ログの保存を行った上で訴訟までに時間がかかるケースもあり、一概...
被害弁償を行なっていること、追加で示談交渉や被害弁償を行う等をし、誠実に捜査に協力していくのであれば、初犯であれば実刑判決を避けることができる可能性も十分あるでしょう。
探偵を使ったことの是非と、それによって得た情報を嫌がらせに使ったことは別の問題として考える必要があり、仮に探偵の調査が適法なものであっても、それを嫌がらせに利用することは正当な理由がない場合、違法となる可能性はあるかと思われます。
示談がうまくいけば、逮捕勾留される可能性も極めて低くなりますし、起訴される可能性も実刑になる可能性も極めて低くなると思います。 示談がうまくいかなくても、被害額の弁償だけでも出来るとだいぶ違うので、正直現在の段階では被害弁償・示談に(...
記載内容からは、ご質問に答えるのが難しい内容です。 一般的に慰謝料請求ができるかについては、ざっくり言うと、加害行為によって法律上保護される権利利益が侵害されたこと、その加害行為に故意・過失があること、加害行為と精神的苦痛との因果関係...
通常は無関係です。 が、なにか現場の観点からのアドバイスを得られる場合もございますので、心情的に可能であればこっそりご相談されてみても良いとは思います。
相手は自身に都合のいいように主張をしてくるでしょうから、ご自身の認識として立て替えて払ってもらったという認識、合意がないのであれば、請求に応じない形となるでしょう。 しつこく連絡がくる場合、弁護士を立てて正式に相手の要求を拒否し、支...
わナンバーなら、刑事ではないですね。 終ります。
驚かれたことと思います。 不安な状況であるとは思いますが、特に連絡などが来ておらず相手方の住所や連絡先も不明ということであれば現時点で特にできる対応はございません。 一度忘れていただき、万が一相手方や警察から連絡があった場合は、ご自...
具体的な事情が不明なため、一般的な回答となってしまいますが、特殊詐欺に関してはご相談者様もご存知の通り、厳罰化の傾向にありますので、前科無しの初犯の状態であっても実刑判決が出る可能性もあり得ます。 情状証人として出ることはもちろん必...
現実問題として閲覧のみで何らかの責任追及を受けることはありません。 未成年であれば、適切な行為ではありませんので今後はくれぐれも気をつけてください。
別件の詐欺等に巻き込まれている形ですが、あなたが逮捕される可能性は高くありません(すべての犯罪において逮捕が必ずあるわけではありません)。 警察や、別件詐欺の被害者の弁護士から連絡があった場合は対応する必要がありますので、ご自身で対...
万引きに関しては、カバンに入れた段階で犯罪が成立していると判断される可能性があります。 やっていない証拠を出すことはできないため、ご自身の記憶に基づいて対応される必要があるでしょう。
口座が犯罪に使われた場合、その口座の名義人に、損害の賠償が認められるケースもありますので、訴訟を起こされている状況となると、依頼をするかどうかはともかくとして一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
警察に相談をされるか、弁護士を立てた上で窓口を立てて対応をするかのいずれかが必要でしょう。 少なくともご自身のまで解決できる状態ではないように見受けられますので、いずれかへのご相談はされた方が良いように思われます。
証拠が必要なので、業者さんに測定方法を指導してもらい、1か月ほど、記録を 取るといいでしょう。 また、業者さんに、調査報告書を作成してもらえるといいですね。 他方で、被害状況を、記録しておくことになります。 県や市の公害課にも相談して...
勾留されず、在宅事件として捜査が継続するケースもあります。その場合は身柄拘束をしない状態で捜査を行い、処分がされることとなりますが、在宅事件の場合、身柄拘束を伴う事件と異なり時間制限がないため、処分までに時間がかかるケースが多いかと思...
高額差異がなぜ生じるんでしょうかね。 現金を抜く人がいるんですかね。 今回盗まれたと思われてる金額はいいくらですかね。 いつもよりだいぶ多いのですかね。 2日間にあなた以外にもレジ打ちをした人はいるのでしょう。 あなたがレジ調整をした...
つぎは副検事の調べになると思います。 そのときは、あなたの認識通りに話してください。 手に取った記憶はあるが、売り場に戻したと思うと。