業務上横領での示談後に余罪発覚

業務上横領で示談後に余罪が発覚した場合、2件とも合わせて告訴されることはあるでしょうか。示談成立350万だとして余罪が300万くらいなってしまった場合どうなりますか。

被害者が同一という前提で以下回答します。

別件の横領事実を秘したうえで示談をしていた場合は、相手方から当該示談を取り消され、告訴される可能性があります。

まだ示談前で別件に関してどうするかお悩み中ということであれば、弁護士にご相談なさってください。

詳細な事情等がほとんど不明ではあるのですが、「350万円」の横領に関する示談はその件(本件)についての示談になりますので、余罪「300万円」が別行為によってなされているのであれば、当該行為は別件という位置付けとなり、それ自体が別途告訴の対象になり得るように思います。
他方、同一横領行為に基づく被害であり、被害金額の認識等に齟齬・誤解・秘匿等があったということであれば、示談自体が錯誤・詐欺による取消対象になる可能性があります。その場合、全体が改めて告訴の対象になるものと考えられます。

回答ありがとうございます。
先にあげた350万は自分の家族の口座に送金しました。(家族は横領の事実を知りません)

もう一件は会社にある資産を転売してしまいました。記帳してみて最低20回約150万。もう少し金額は張りそうですが、記帳しましたが、まとめて出てきたため把握できてません。
本当に今は後悔しかないです。

ご説明からしますと、行為態様が異なるようですので、それぞれの横領行為は別行為であるように思われます(刑事事件的にも、350万円については第1起訴、別件部分は第2起訴の対象ということになるはずです。)。
被害者(会社)に露見しているのかどうかなど状況がよく分かりませんが、示談をすれば、刑事事件化を免れることができる可能性はあります。後悔と反省の念でつらいところだとは思いますが、自ら招いたことですのでしっかりと誠意をもって対応なさることが最善だと思われます。無事に解決され、再生なさることを願います。

回答ありがとうございます。
先にあげたものが示談し、そこで告訴等しない旨の記載があったとしても、告訴されてしまうのでしょうか?

告訴されてしまった場合、身柄を拘束されてしまいますか。また、どのような判決が下りますか。

>先にあげたものが示談し、そこで告訴等しない旨の記載があったとしても、告訴されてしまうのでしょうか?

先程の回答のとおり、別事件と評価されると思いますので、第2行為に対して第1行為の示談の効力は及ばないと思われます。ですので、会社が被害を認識すれば、告訴はできると考えられます。

>告訴されてしまった場合、身柄を拘束されてしまいますか。また、どのような判決が下りますか。

この点については詳細な事情が不明なので回答が難しいです。被害金額は少なくないので、身柄拘束される可能性はあるでしょう。最寄りの弁護士に詳細な事情を説明するなどして早めに個別に相談した方がよいでしょう。

すみません、聞き方を間違えました。
第一行為が示談で和解できた場合、告訴されるとすれば、第二行為が発覚した場合でよろしいでしょうか。

・「告訴されてしまった場合、身柄を拘束されてしまいますか。」

示談の際に告げていなかった点と、会社の備品の横領(処分の容易性)という点からすると罪証隠滅の可能性有として逮捕される可能性は相当程度あると言えます。

>第一行為が示談で和解できた場合、告訴されるとすれば、第二行為が発覚した場合でよろしいでしょうか。

ご質問の趣旨がよく分からないのですが、きっかけという意味ではそのような理解になるように思います。
なお、第1行為示談時に第2行為について敢えて秘匿していたという事情は悪質だと思われ、被害者が第2行為について認識していれば第1行為について示談しなかったというような具体的事情があれば、第1行為の示談の効力が覆される可能性はあるでしょうし、第2行為が露見した時はその悪質性が際立つことにはなるでしょう。