ロマンス詐欺の被害で裁判に出頭する前に弁護士に相談した方がいいのか
一昨年、SNSでお金配りに当選してキャッシュカードを送ればお金振り込みます。という話を信じてキャッシュカードを渡してしまいました。
ロマンス詐欺に使われてしまいました。
警察には自首済みです。
先週、被害者代理の弁護士から訴状が届きました。
1ヶ月後、裁判所に出頭するよう記載されてました。
このままだと、こちらが100悪いので全額返済するような判決?が出てしまうのでしょうか?
被告人は複数人います。弁護士さんにお願いした方がよろしいのでしょうか。
口座が犯罪に使われた場合、その口座の名義人に、損害の賠償が認められるケースもありますので、訴訟を起こされている状況となると、依頼をするかどうかはともかくとして一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。