処分保留釈放について
処分保留釈放のことを教えてください。
これは72時間勾留されていたが白黒ハッキリしなかったということですか?
勾留もされたのであれば10日か20日程度となります。白黒というより、起訴すべきかどうか判断がつかなかった(ので捜査を継続する必要がある)けれども、時間切れ(又は延長が認められなかった等の事情)で身柄は釈放するということです。在宅起訴されることも、起訴猶予や嫌疑不十分で不起訴となることもあり得ます。
勾留に関しては10日から最大20日間で、身体拘束に時間制限がありますので、その時間の中で処分が決めきれなかった場合に行われるものです。
その後の捜査として起訴に至ることも、不起訴となることもあり得ます。
お二人ともありがとうございます。
逮捕されて勾留されずに処分保留で釈放ということは一般的にあるのですか?
勾留されず、在宅事件として捜査が継続するケースもあります。その場合は身柄拘束をしない状態で捜査を行い、処分がされることとなりますが、在宅事件の場合、身柄拘束を伴う事件と異なり時間制限がないため、処分までに時間がかかるケースが多いかと思われます。
ありがとうございました!