公正証書原本不実記載罪

公正証書原本不実記載罪で、行為が悪意ではなかった場合や、知らないでやった場合など。罪にはなりませんか。

公正証書原本不実記載罪は故意犯です。真実、「過失で」構成要件に該当する行為をしてしまったという場合には、成立しません。
ただ、具体的な事情によっては、認識していた外形事情から、(概括的な)故意があったと認定されてしまうケースが多いと考えます。くれぐれもご注意ください。
以上よろしくお願いします。