未成年淫行についての疑問

単純な疑問です。
18歳になる数日前に淫行被害を受けたとします。その後18歳になってから加害者男性を訴えようとしても未成年淫行として扱われるのでしょうか。

青少年条例の問題だと思いますが
行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。

ご回答ありがとうございます。