性犯罪に遭い、示談金の相場を知りたい。弁護士をつけた場合の示談金の引き上げが可能か。

知り合いにわいせつ行為をされ、された内容としまして直接胸を触る、舌を入れてキスをする、被害者の陰部に指を入れる、加害者の陰部を被害者の口に入れようとする。行為をされました。

示談金100万円が相場と言われましたが見合っているものなのでしょうか。
こちらは納得が行きません。

被害者が弁護士をつけた場合示談金の引き上げは可能でしょうか。
またその場合の費用も大体で構いませんので教えて頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

>知り合いにわいせつ行為をされ、された内容としまして直接胸を触る、舌を入れてキスをする、被害者の陰部に指を入れる、加害者の陰部を被害者の口に入れようとする。行為をされました。
→ 近時、性犯罪に関する法律が改正され、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して被害者の陰部に指を入れる行為は、不同意性交等罪(刑法177条1項)に該当する可能性があります。

>示談金100万円が相場と言われましたが見合っているものなのでしょうか。
→ 何をもって相場と言っているのか定かではありませんが、明確な相場が形成されているわけではありません。
 そのため、各ご事案に応じ、手続きの進行状況(刑事事件として立件されているか、起訴の可能性、示談交渉か民事訴訟か等)、加害者•側の視力、加害者の応戦状況(示談による解決を望んでいる度合い、訴訟での決着を求める度合い等)等の諸事情を踏まえた適切な対応をして行くことが重要かと思います。
100万円は一つの対応の目安にはなるかと思いますが、事案の悪質性、被害の程度(精神的被害や通院状況等)、上記の諸事情等によってはさらなる増額の余地があるかもしれません。

>被害者が弁護士をつけた場合示談金の引き上げは可能でしょうか。またその場合の費用も大体で構いませんので教えて頂けますと幸いです。
→ ご事案の性質上、弁護士との直接面談をしていただき、適切なアドバイスを受けていただくのが望ましいご相談と思います。
 被害者が相談•依頼する場合のサポート制度として、①委託援助(刑事事件対応に関する費用のサポート制度)•②民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)•③国選被害者参加弁護士制度(刑事裁判対応に関する費用のサポート制度)等が適用できる可能性があるご事案ですので、一度、犯罪被害の分野に精通している弁護士に直接相談なさってみて下さい。
 現時点であれば、委託援助制度を利用する等して、弁護士にあなたの代理人になってもらい、相手方との交渉や刑事事件対応にあたってもらうことが考えられます。