相手から脅迫みたいな言葉を言われています。どうしたらいいでしょうか?
脅迫に当たるかいなかは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」の「告知」がなされる必要があります(警報222条1項)。このような告知があったか否かは「お店に乗り込むぞ」や「実家に行くぞ」というLINEの実際の文言や文脈に...
脅迫に当たるかいなかは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」の「告知」がなされる必要があります(警報222条1項)。このような告知があったか否かは「お店に乗り込むぞ」や「実家に行くぞ」というLINEの実際の文言や文脈に...
罰金刑が更に増えるのであれば、合計した金額分について労役場留置となります。 留置期間が伸びることは避けられないでしょう。 弁護士がお力添えできる状況ではすでになく、罰金を速やかに支払えるように金策をしていただくほかないように思います。
事件性はなさそうですね。 誤解があるのかもしれません。 終わります。
①被害届が出されると警察は捜査を始めると思いますが、捜査開始後だいたい何ヶ月くらいで逮捕しに来るのでしょうか? これは決まって無くて、公訴時効までであれば、数日の場合もあるし、4年目5年目ということもあります。新聞記事検索で、逮捕日と...
相手方としては、会社の口座にお金を振り込んだことから会社に対して責任追及をしてくれると思います。もっとも、会社に責任追及をしても金銭を回収できない場合には、会社の役員であるあなたに対して責任追及をしてくると思います(役員の第三者に対す...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に新たに犯罪行為をしない限りは、何の根拠もなく捜査対象になったり逮捕をされたりすることはないでしょうから、ご安心をいただき、日常生活を送るのが良いかと思います。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、しゃがんで覗くなどした場合は、理論上は迷惑防止条例違反等の罪になり得ますが、今回のようにたまたまスカートの中が見えてしまっていたという場合は犯罪にはなりませんの...
未精算の経費がいくらあり、いくら精算したのか(会社に払ったのか)を整理する必要がありそうです。 その際に他の従業員がどのように精算したのかは参考にしつつも一度横に置いておくとよいでしょう。 その上で、会社がご相談者様に未精算の経費の支...
どの様なことで警察から事情を聞かれたのか?わかりませんので、確たることは申し上げられないのですが、 少年法第3条は審判に付すべき少年について規定し、 3条3項では、いわゆるぐ犯少年について規定しています。少し長いですが、条文をコピペし...
親のカードであっても、他人が加入者となっているクレジットカードを使用すれば、詐欺罪になると思われます。 犯罪の場合、刑事告訴される可能性ですが、なんともいえません。可能性は低いとは思いますが、皆無とまではいえないとは思います。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ネットバンキングのログインIDやパスワードの情報を教えたり、キャッシュカードや通帳を渡したりした場合には、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰を科せられる可能性があります。 また...
〉弁護士の行方は誰にも分からない場合する価値はありますか? ↑ その場合は、紛議調停は空振りになるでしょうね。警察に捜索願を出すことを検討頂くことになります。 以上よろしくお願いします。同業者の謎過ぎる行動で大変なことになり申し訳ない...
【骨折で保存療法で癒着を待つように医師から判断されたこと】という事情に関しては、例えば、交通事故損害賠償実務においても、骨折の癒合を待つ期間との関係で通院回数が少なくなることはあり得るので、通院回数が少ないからといって直ちに減額すべき...
追加で支払わないといけないか否かは、合意書の内容にもよります。 一般論として示談を撤回できるかというと、当然にはできないのですが、これも具体的な状況によります。 いずれにせよ、詳細かつ具体的な内容を聞かないことには正確な判断は難しいか...
示談金を払う必要はありません。 相手が未成年であろうと、あなたは未成年であったと認識していなかったわけですから、犯罪が成立することはありません。 逆に、あなたが相手から脅迫を受けている事案です。相手の携帯の電話番号は分かりますか?
詳細が分かりませんので何とも言えませんが、犯人の特定ができないのであれば、逮捕されるというようなことはないかと思います。
あなたが相手方の不動産会社にどのような書面を送ったのか詳細は分かりませんが、業務妨害に当たる可能性はあります。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、送った書面の内容を伝えて回答をもらった方がよいかと思います。
これであれば通報や刑事処分、逮捕にはならないでしょうか? →いずれも可能性は低いと思われます。
ここで投稿されている事実だけを前提とすれば、殺人罪が適用される可能性はかなり低いと思われます。 教科書的な事例ですが、海の岸壁に男性が女性を追い詰め、「今海に飛び込め。」などと発言した場合には、殺人罪が適用される可能性はあるかもしれ...
捜査をしてくれない可能性は高いと思います。捜査をするつもりがあれば被害届の受理を拒まれないことが多いので。
ビデオ通話とかテレビ会議アプリを利用したオンラインの性的姿態の交換というのは、 青少年条例違反(わいせつ) 不同意わいせつ(16歳未満の場合) 性的姿態等影像送信 が適用されることがあって、必ずしも画像の記録がなくても立件...
前歴のみであれば示談により不起訴になる可能性はあります。また、示談できずに刑事的処分に至っても前歴のみであれば罰金刑で済む可能性があります。 弁護士の選任を勧められたのは「示談をするなら弁護士をつけた方が良い」という趣旨の可能性があり...
警察への相談というのは、 猫がいなくなった・蛇が出たというのも受け付けるので 証拠の有無は関係ないでしょう。 逮捕起訴を回避したいというのであれば 警察は嫌がるでしょうし 弁護士に相談して予め送付するなどして記録してもらう必要がある...
>この場合どちらの意見を信用すれば良いのでしょうか? 回答内容で判断していただくしかないでしょう。 自らの行動をどうするかは、最終的にはご自身で決断するところです。
勾留はされません。 これで終わります。
内定取消しが認められるのは、判例上、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認す...
被害届は出さないということであれば、警察が捜査に動くことはないでしょう。警察に言われたことを踏まえ、対応なさって下さい。
やれるだけのことをされたようですし、特に逮捕されているわけでもないので、弁護士に相談する必要はないかと思います。誓約書は警察署に写しを提出した方がいいと思います。
強制わいせつに該当する可能性は低く、該当するとしても現時点で逮捕されたり訴えられたりする可能性はありません。 当時のことを反省することは良いことでしょうが、あまり悩まない方が良いでしょう。
捜索差押え後、半年後逮捕、10ヶ月後逮捕というのはありました いまのうちに弁護士に相談するなどして逮捕回避策を検討すべきでしょうね。