損害賠償請求の算出基準に関する質問

損害賠償請求の算出基準について伺いたいです。知人の暴行により骨折し、示談も成立しなさそうなので損害賠償請求を行う方向で動いています(被害届を提出し、略式起訴済)。

弁護士さんと相談させていただいているのですが、半年の通院期間の中で通院回数が少なく、それを基に慰謝料が減額されるかもしれないと話がありました。

骨折で保存療法で癒着を待つように医師から判断されたこと、事故などではなく悪質で故意の行為で受傷したこと、事件後も被害者であるこちらに対し責任を添加したり侮辱的な発言を繰り返したこと等を理由に、実通院回数ではなく通院期間での算出を求めるつもりでいますが、上記は通院期間ベースでの慰謝料請求する理由となり得るでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。

弁護士に相談しているなら当該弁護士とよく相談すべきだろうと思います。

通院回数が少ない場合に減額されるかどうかというは、いわゆる交通事故の損害賠償算定基準を参考にしているのだと思いますが、
交通事故の場合でも、少なくとも「裁判」の実務的には、骨折の場合は軽症ではなく、かつ通院回数が少ないのは当然なので、通院期間を基準に慰謝料を算定することが多いです。
それに、過失に基づく交通事故ではなく、故意の暴行ですから、必ずしも交通事故の算定額をそのまま使う必要もありません。

【骨折で保存療法で癒着を待つように医師から判断されたこと】という事情に関しては、例えば、交通事故損害賠償実務においても、骨折の癒合を待つ期間との関係で通院回数が少なくなることはあり得るので、通院回数が少ないからといって直ちに減額すべきとまではいえないと考えられています。

【事故などではなく悪質で故意の行為で受傷したこと】という事情は、通院期間をベースにすべきか否かという観点というより、故意の暴行であること自体が増額事由になり得るところです。

【事件後も被害者であるこちらに対し責任を添加したり侮辱的な発言を繰り返したこと】という事情については、意見が分かれる可能性もありますが、増額事由になり得るでしょう。この点も、通院期間をベースにすべきか否かという観点とは異なるように思います。

A先生
高橋先生

ご回答いただきありがとうございます。
故意の暴行による骨折ということですと、通院回数で算出されない可能性があるということですね。その他の事由の要素も含めて請求進めたいと思います