オンラインでのテレホンセックスにおいて未成年が含まれる場合の法的リスクについての質問
Twitter上で金銭を払い何人かとテレホンセックス、いわゆるビデオ通話での見せ合いをしてしまいました。
ここで質問なのですが
1この中に未成年の方がいた場合児童ポルノの違反になるのか(録画などなく通話のみの場合)
2
例えば未成年がいて、警察に補導などさればれた場合に写真や動画などの記録がないため立件されないのではと思うのですがどうなのでしょうか?(実際に会ったりしたわけではなくオンライン上での関わりのみの場合)
3paypayの履歴と児童の供述だけで逮捕される場合はあるのでしょうか?(文字などのやり取りはなく電話だけのやり取りの場合)
ビデオ通話とかテレビ会議アプリを利用したオンラインの性的姿態の交換というのは、
青少年条例違反(わいせつ)
不同意わいせつ(16歳未満の場合)
性的姿態等影像送信
が適用されることがあって、必ずしも画像の記録がなくても立件可能です。当事者の供述と、通信履歴があれば起訴されています。
このような事例で起訴された数は何件くらいありますか?
また例えば青少年条例違反(わいせつ)の事例の内容はどのような内容だったのでしょうか?